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有期労働契約

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

期間の定めのある労働契約。

 

2003年に改正された労働基準法14条では、労働契約は、3年を超える期間について締結してはならないと規定して上限を3年とし、特例として、専門的知識等を有する労働者との労働契約や、満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を超える期間について締結してはならないと規定して上限を5年としている。

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