期間の定めのある労働契約。
2003年に改正された労働基準法14条では、労働契約は、3年を超える期間について締結してはならないと規定して上限を3年とし、特例として、専門的知識等を有する労働者との労働契約や、満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を超える期間について締結してはならないと規定して上限を5年としている。