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2.事業場外みなし労働時間制の有効活用

最終更新日 2019年 01月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

外回りを行う営業社員が、直接顧客を回って販売を行っているような場合など、業務内容によっては会社が社員の具体的な労働実態、労働時間を把握することが困難な場合があり得ます。
このように実際の労働時間を把握することが困難な社員については、「事業場外みなし労働時間制」を活用することが有効です。

 

事業場外みなし労働時間制は、次の要件を満たす場合に、当該社員は所定労働時間労働したものとみなすことができる制度です。
①社員が労働時間の全部、または一部について事業場の外で業務に従事したこと。
②その労働時間の算定が困難であること。

 

会社は、この制度を活用することで労働時間の算定が困難な営業社員などに対し、残業代の支払いを回避することができます。

 

しかし、無線や携帯電話などによって、つねに会社の指示を受けながら労働している場合などは、社員の労働時間の算定が困難であるとはいえず、事業場外みなし労働時間制を適用することができないとされています。

 

ちなみに、「つねに会社の指示を受けながら労働している場合」とは、訪問先や営業の方法などについて逐一指示を受けている場合が想定されています。
そのため、単に連絡が可能であるとか、現実に必要な場合に事務的な連絡が行われているというだけで、この制度を適用することができないというわけではありません。

 

とはいっても、最近では、ほとんどの社員が携帯電話を所持していますので、事業場外みなし労働時間制を適用できる場合に該当するか否かは、慎重に検討する必要があります。

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