次の項目に当てはまる方、相談するのは、今です! |
サービス残業が当たり前の社風で残業代が支払われていない |
会社に支払いを拒絶された |
年棒制なので、残業代は出ないと言われている |
固定残業制をとっているので、規定以上の残業代は出ないと言われている |
退職してから請求しようと考えている |
弁護士への相談料、依頼料をかけるお金の余裕はない |
「着手金」「相談料」を無料とし、そのうえ 郵送費用等の実費も私たちが負担することで 、 文字通り「完全成功報酬型」のサービスを提供しています。 |
※完全成功報酬制を利用できない場合もあります。 |
労働法に詳しい弁護士が、 みらい総合法律事務所 |
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弁護士歴20年以上の経験とノウハウ みらい総合法律事務所代表パートナーの谷原誠弁護士は、平成6年4月に東京弁護士会に登録 |
マスメディアの取材多数の実績 みらい総合法律事務所は、「報道ステーション」(テレビ朝日)、「Mrサンデー」(フジテ |
書籍30冊以上の信用力 みらい総合法律事務所では、専門書やビジネス書など書籍30冊以上出版しています。常に研鑽 |
弁護士20人以上の総合力 みらい総合法律事務所には、弁護士20人以上が所属しています。一人の弁護士の事務所で は、
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複数の弁護士がチェックするフルサポート体制 私たちは、裁判などの方針検討、書面提出などの際、複数の弁護士で検討、チェックを行い、 |
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スケジュールを調整し、面談を決定いたします。 ご相談は、初回面談相談60分無料です。 |
必要書類をご持参のうえ、ご来所ください。 担当弁護士がお悩みをお聞きし、具体的な解決策をご提案します。 |
ご依頼いただく場合の弁護士費用についてお伝えします。 |
ご依頼いただく場合、弁護士との間で委任契約を締結いたします。 |
担当弁護士が代理人として、対応いたします。 事案により着手金0円で対応できる場合があります。 |
名前 | 近藤浩史様(仮名) 35歳 男性 不動産会社勤務 月給37万円5000円 |
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事業の内容 |
依頼者は、被告会社に営業職として採用され、支店長という肩書きをつけられました。 しかし、依頼者は管理職として採用されたわけではなく、あくまで営業社員として採用され、実際の仕事も、人事管理などは全く行っておらず、一般社員と同じ業務を行っていました。 仕事は忙しく、定時に帰るのは、困難で、残業が常態化していました。 ところが、会社は、依頼者に「支店長」という名前が付いていることを理由として、「残業代を支払う法的義務はない」として、一切残業代を払ってくれませんでした。 依頼者は過酷な労働環境と残業代の支払いないことから、やむを得ず退職をし、みらい総合法律事務所に未払い残業代の請求を依頼しました。 みらい総合法律事務所の弁護士が被告会社に話し合いを求めるも、被告会社は、「管理監督者に残業代を支払う義務はない」「残業などしていない」「本来定時に帰宅できるはずだ」などと主張して争ったため、提訴。 結果的に、被告会社は、367万3340円を支払うことになりました。 残業代は、依頼者が正当にもらう権利のあるお金です。ご依頼いただいて本当に良かったと思います。 |
費用を教えてください
着手金・報酬制が原則ですが、ご依頼者様がご希望の場合は、事案によって完全成功報酬で対応しますので、お金がなくても心配ご無用です。遠慮なくお申し出ください。
※回収可能性が低い場合など、完全成功報酬制では受任できない場合があります。
今、働いている会社に対して残業代を請求したいのですが、請求するタイミングはいつが良い でしょうか?
退職後に請求する方が多いですが、在職中でも請求できます。在職中に請求する場合には、その後不利益な対応を取られる危険があるので、他の同僚と一緒に請求して、危険を分散するのが良いと思います。
また、複数で請求すると、残業を実際に行っていた、という立証もしやすくなります。
過去に働いていた会社に対して、残業代を請求したいのですが、現在の勤務先や今後の転職先に知られることはないのでしょうか?
仮に裁判をしても、裁判所から勤務先に連絡されることはありません。
現在の勤務先や今後の転職先に問い合わせが行く可能性はほとんどありません。ご安心ください。
会社に提出している勤務表以外に証拠となるものがありません。その場合でも残業代請求はできるのでしょうか?
会社は労働者の労働時間を管理する義務があります。
会社がきちんと労働時間を管理していない場合には、労働者の手帳に記述したメモなどでも十分証拠になります。
また、ご自身で証拠を残していない場合でも残業代請求が出来るケースもあります。
トラック運転手です。傭車契約をしているのですが、実態は他の会社の仕事はできず、従業員のような扱いです。この場合、残業代は請求できますか?
労働基準法では、形式的な契約ではなく、実態を見ますので、実態が個人事業主ではなく、従業員と考えられるような場合は、残業代を請求できる場合があります。お問い合わせください。
勤務中の会社では固定残業制度を導入しています。残業時間に関係なく一定額の残業代が毎月支給されているのですが、この場合でも残業代の請求をすることはできますか?
固定残業制度を採用している場合、就業規則等に明記されていることや基本給と残業代が区分されていることなどいくつかの要件が必要です。
この要件が満たされないと固定残業制度は無効であり、残業代が発生します。請求できる場合も多いので、ご相談ください。
勤務中の会社では年俸制を採用しています。この場合でも残業代の請求はできるのでしょうか?
年俸制を採用している場合でも、週40時間、1日8時間を超過する残業をすれば、残業代を請求することができます。
管理職の場合でも残業代請求はできますか?
「名ばかり管理職」という言葉を聞いたことがあると思いますが、会社内で「管理職」という立場であっても、多くの場合に残業代が発生する可能性があります。
数年前からサービス残業をしています。いつまでさかのぼって請求できるのでしょうか?
残業代請求の時効は2年です。今日も、あなたの残業代が1日分消滅しています。
正当な残業代を会社に払ってもらうためにも早めにご相談ください。
なお、民法改正により、2020年4月1日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権については時効は3年になります。
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