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精神的不調による無断欠勤は解雇理由になるか?

最終更新日 2015年 05月13日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

ケース8:解雇取り消しを求めた訴訟

 

最高裁判決 平成24年4月27日

 

●トラブルはこうして起きた
社員が被害妄想など何らかの精神的不調により、「加害者集団から会社の同僚を通じて嫌がらせの被害を受けている」という真実と異なる認識を有していました。
この社員は、この認識から有給休暇を取得し、さらに有給休暇消費後も欠勤を続けたため、会社は社員を諭旨退職させました。

 

●判決内容をチェック
裁判所は、会社としては、精神科医による健康診断を実施した上で、その診断結果などに応じて休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり、そのような対応を採ることなく直ちに諭旨退職の懲戒処分の措置を採ったことは適切ではないとして、諭旨解雇を無効と判断しました。

 

●問題を法的に解説
解雇は、社員の生活の基盤を奪う重い処分であることからも、適正な解雇権の行使と認められるように特に注意する必要があります。

なお、解雇が無効とされた場合、ケース7のように働いていない分の給料を支払わなければならない可能性もあるので十分注意してください。

 

以上、これらの事案は、いずれも小説や空想の中の出来事ではなく、実際に問題となり会社が多大な不利益を被った事案です。

 

少しでも身に覚えのある会社、社長は、本コラムを読み進めて、不足していることはすぐにでも改善し、適切な対応を取っていただきたいと思います。

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