残業代は誰に相談すればいいの?|相談窓口まとめ
本記事では、未払い残業代をしっかり受け取るためには「誰に」、「どこに」相談すればいいのか?というテーマを中心にお話を進めていきます。
「支払われるはずの残業代が未払いのまま……」
「会社に掛け合ったが対応してくれない」
まずは、こうした場合に従業員の方(退職済みの方も含む)ができるだけ早期に、円満に残業代トラブルを解決するための相談先について解説します。
さらに、残業代請求で必要な知識として、
- ・法定労働時間と時間外労働
- ・残業代(割増賃金)の法的な規定
- ・付加金と遅延損害金
- ・残業代請求の時効
- ・残業の証拠集め
- ・残業代の計算
- ・弁護士に相談するべき理由と依頼するメリット
などについても、できるだけわかりやすく解説していきます。
残業代を受け取ることは当然の権利です。
ぜひ最後まで読んでいただいて、トラブル解決に役立てていただきたいと思います。
目次
未払い残業代を相談できる7つの
窓口を紹介
会社と従業員の間の労働問題の中でも、近年は残業代に関するトラブルが増加しています。
仕事は生活していくためだけでなく、やりがいや自己実現のためにも非常に重要なものであるのは言うまでもありません。
そして給与は、仕事をした分の正当な対価として、手にするべきものです。
そこでまずは、未払い残業代について相談できる窓口について解説していきます。
労働基準監督署(無料相談)
事業者(企業等)が、労働基準法をはじめとした労働関係法令を守っているかを管理・監督する機関が労働基準監督署です。
労働基準監督署は、労働関係法令について捜査権や逮捕権をもっており、違反している会社に対して指導・勧告を行ないます。
相談するメリット
残業代だけでなく、賃金、解雇、退職金などさまざまな労働問題を無料で相談できます。
相談は、最寄りの労働基準監督署に、面談・電話・メールで行なうことができます。
【参考資料】:全国労働基準監督署の所在案内
(厚生労働省)
相談するデメリット
ただし、労働基準監督署は、法的判断が微妙な紛争については相談には応じてくれますが、問題解決までは動いてくれないことに注意が必要です。
あくまでも労働基準法違反等を監督する公的機関であり、会社の法律違反に対して指導や勧告を行なってはくれますが、従業員個人の残業代請求の支払いを会社に対して命じるわけではありません。
そのため、残業代の未払いなど会社の違法行為に対して行政指導をしてもらうためには、労働者自身で証拠を用意して提出する必要があります。
労働基準監督署は、労働者の代理人として残業代を請求してくれるわけではないので、最終的な未払い残業代の回収は自身で行なう必要があります。
総合労働相談コーナー(無料相談)
各都道府県・地域の労働局や労働基準監督署には「総合労働相談コーナー」が設置されており、相談をしたり、情報提供を受けることができます
相談するメリット
残業代だけでなく、賃金、解雇、退職金、労働条件、職場のいじめ・嫌がらせなど、さまざまな労働問題を電話や面談で無料相談できます。
相談者の状況に応じて、適切な相談先や解決策などの情報をワンストップで提供・案内してくれるので、どこに相談すればいいのかわからない場合でも気軽に相談できる、というメリットがあります。
相談するデメリット
未払い残業代の回収といった直接的な解決をしてくれるわけではないので、その点は注意が必要です。
【参考資料】:総合労働相談コーナーのご案内
(厚生労働省)
各地方自治体の相談窓口
(無料相談)
各都道府県・市区町村では、労働問題の相談窓口を開設している場合があるので、お住いの市役所、町役場などに問い合わせてみるといいでしょう。
相談するメリット
気軽に相談できるのが最大のメリットでしょう。
相談するデメリット
必ずしも、残業や残業代に詳しい相談員がいるわけではないことはデメリットでしょう。
また、各地方自治体が直接、未払い残業代の回収をしてくれるわけではないことに注意が必要です。
労働組合(無料または有料相談)
労働者が自ら、自分たちで権利を守り、労働条件や職場環境を改善し、働きがいのある、よりよい職場にしていくために活動する組織が労働組合です。
日本の場合、それぞれ個別の企業ごとに組織される労働組合が中心となりますが、それらの企業別組合が集まって産業・職業別労働組合が組織され、その産業別組合が集まって日本労働組合総連合会(連合)のような全国的中央組織が形成されているという構造になっています。
また、個人でも加入できる会社外の組織に合同労組(ユニオン)があります。
ユニオンに加入することで残業代の相談をすることができます。
相談するメリット
個人で会社側と交渉するよりも、労働組合に相談すると団体交渉で会社に圧力をかけることができます。
というのは、企業は労働組合による団体交渉に応じる義務があるからです。
相談するデメリット
ユニオンの場合は加入する必要があるため、会費等が必要になります。
なお、相談は無料の場合も多いですが、問題を解決した場合は解決金が必要になります。
在職者の場合は、会社にいづらくなったり、待遇に影響が出る可能性もあるでしょう。
社会保険労務士(無料または
有料相談)
社会保険労務士は労働問題や社会保険の専門家として、次のような業務を行ないます。
- ・書類等の作成、提出代行
- ・個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理(特定社会保険労務士のみ)
- ・人事労務管理や労働保険・社会保険に関する相談や手続代行
- ・年金相談 など
相談するメリット
未払い残業代の金額や遅延損害金などを計算し、算出してもらえます。
特定社会保険労務士であれば、個別労働関係紛争については「あっせん」という手続きの代理人となって、依頼者の代わりに、裁判より短い期間で解決することを目指すことができます。
【参考資料】:個別労働紛争解決制度(労働相談、
助言・指導、あっせん)(厚生労働省)
相談するデメリット
裁判まで進んだ場合、社会保険労務士は代理人になることはできません。
労働者側の案件を扱う社労士は多くないため、探す手間がかかってしまう可能性があります。
法テラス(無料相談)
法テラス(日本司法支援センター)は、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指し、運営されています。
2024年10月時点では、次のような事務所や支部が全国にあります。
- ・地方事務所:全国の県庁所在地などに47か所、北海道に3か所、計50か所
- ・支部:全国に11か所
- ・出張所:全国に5か所
- ・地域事務所:全国に37か所
相談するメリット
無料相談ができる「民事法律扶助制度」があります。
- ・相談時間は1回につき30分
- ・同一の問題について3回まで無料相談ができる
- ・原則、事前の予約が必要
相談後、弁護士などに依頼した場合は、着手金や実費などの費用を立て替えてくれる制度があります。
相談するデメリット
法テラスは無料法律相談、弁護士や司法書士の紹介、情報提供などを行なう窓口のため、法テラス自体が残業代問題を解決してくれるわけではないことに注意が必要です。
無料相談や費用の立替制度を利用するには、収入と資産に一定の基準が設けられています。
相談したい弁護士を指定できないため、未払い残業代に詳しい弁護士でない場合があることや、毎回相談担当の弁護士が変わってしまうといったデメリットがあります。
【参考資料】:無料法律相談のご利用の流れ
(法テラス)
労働トラブルに強い法律事務所の
弁護士(無料または有料相談)
相談するメリット
弁護士は法律と交渉の専門家ですから、未払い残業代問題に強い弁護士であれば、迅速に問題を解決することができるので、依頼者の方が満足のいく結果を得られる可能性が一段と高くなります。
残業をした証拠集めから、会社側との交渉、裁判等の法的手続きまで、すべてを任せることができます。
相談するデメリット
無料相談を行なっている事務所も多くありますが、問題解決を依頼した場合は弁護士費用がかかります。
弁護士に相談・依頼するメリットを
失わないために
弁護士に相談・依頼するとなると、「それはおおげさではないか?」とか、「経験がないので気が引ける」、「費用が高くつくのでは?」などと思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、前述したように、相談窓口はさまざまあっても、残業代を確実に得る最後の最後までサポートしてくれる団体や機関は少ないのが現実です。
そこで、ここでは弁護士に相談・依頼するメリットについて、さらに詳しく解説します。
証拠集めのアドバイスから
保全までを行なってもらえる
残業代請求で、まず重要なのが証拠集めです。
「何時から何時まで働いたのか」という証拠が必要になるわけです。
しかし、タイムカードなどで膨大な記録を確認して収集し、保全していくのは大変な作業なため、証拠集めは難しく、思うように進まない場合が往々にしてあります
そうした場合に、弁護士は証拠の集め方や保全方法のアドバイスをしてくれます。
- ・内容証明郵便などで会社に対して証拠の開示請求をする。
- ・会社が証拠隠しを図っているような場合は、裁判所に「証拠保全」を申し立てて資料を確保する。
こうしたことなども可能になります。
残業代請求では、次のような資料が証拠になります。
- ・出退勤の記録(タイムカードやデータなど)
- ・就業規則
- ・雇用契約書
- ・労働条件通知書
- ・勤怠記録
- ・業務日誌
- ・パソコンのログ情報
- ・メール、LINEなどの送受信記録
- ・手帳
- ・Suica、ICOCA、PASMOなどの交通系ICカード など
正確な残業代を算定・請求して
もらえる
残業代の計算式は、次のようにシンプルです。
しかし、時間外労働、休日労働、深夜労働などの違いがあったり、数が膨大だったりして、
- ・手間がかかりすぎて対応できない
- ・正確に計算できるか不安だ
といった場合もあるでしょう。
その点、弁護士に依頼すれば、残業代を正確に算出して、計算書も作成してくれます。
また、会社に対する残業代請求も依頼できるので安心できるでしょう。
会社側との交渉をしてもらえる
従業員や元従業員の方が直接、残業代請求をしても、会社側が応じないケースがあります。
そうした場合は、内容証明郵便の作成や発送、会社との交渉などのすべてを代行してもらうことができます。
会社に対してプレッシャーを
かけることができる
従業員や元従業員の方に対しては強気であったり、真剣に向き合わなかった会社側も、弁護士が出てくると態度や対応を変えてくることもあります。
弁護士は法律と交渉の専門家ですから、今後、会社側も裁判への対応を迫られたりすることから、態度を軟化させたり、真剣に対応してくる場合があるわけです。
つまり、弁護士に依頼することで、会社に対して一定のプレッシャーをかけることができるのです。
労働審判・民事裁判にも対応して
もらえる
会社側との交渉が決裂したら、裁判所で「労働審判」、「民事裁判」をする方法もあります。
これらの対応は、依頼者の方が単独で行なうのは難しいので、弁護士に依頼すれば代理人となって対応してもらうことができます。
企業と個々の労働者との間の個別労働紛争について、原則として3回以内の期日で審理し、調停による解決を試みます。
調停が成立しない場合には労働審判を行なう、という流れになります。
【参考資料】:労働審判手続(裁判所)
労働審判で裁判所が出した判断について争う場合、異議申立を行なうことで自動的に通常訴訟に移行します。
そして、民事による労働裁判が開始される、という流れになります。
・労働審判は、裁判とは、どう違うのですか?
精神的なストレスから解放される
残業代請求を行なうことは、物理的な手間だけでなく、精神的なプレッシャーやストレスを感じることだと思います。
弁護士に依頼すれば、そうしたことから解放され、安心して日常生活を送れて、仕事に集中することができるので安心です。
・残業代請求の方法と弁護士に相談すべき9つの理由
残業代について効率的に理解する
ためのポイント解説
残業代が支払われない、会社に訴えても対応してくれない……そうした時、役に立つのが法律の知識です。
法律の知識は大切な武器になるので、この機会にぜひとも知っておいていただきたいと思います。
会社に残業代請求できるケース
とは?
会社に対して残業代請求ができる代表的な例としては、次のようなケースがあります。
<会社に残業代請求ができるケース例>
- ・会社が、就業規則で規定した定時に「退勤」のタイムカードを打刻させた後に、従業員に残業させている。
- ・従業員に仕事を自宅に持ち帰らせて、仕事をさせている。
- ・時間外労働の上限規制を超えて、従業員を働かせている。
- ・いわゆる「名ばかり管理職」あつかいにして、会社が残業代を支払わない。
- ・労働時間の端数が切り捨てられている。
- ・会社側が「固定残業制だから残業代は出ない」と主張して、従業員の話の聞く耳を持たない。
- ・「36協定」により、残業時間に上限が設けられている。
・持ち帰り残業は、残業か?
残業代を正しく受け取るために
必要な5つの知識
残業代については「労働基準法」が適用されます。
労働者と使用者の双方が守るべき重要な法律で、労働者の「労働契約」、「労働時間」、「休日」、「賃金」、「安全等の労働条件」などの最低基準について規定しています。
法定労働時間とは?
原則、会社は従業員に対して、「法定労働時間」を超えて労働させてはいけません(労働基準法第32条)。
- ・1日について8時間
- ・1週間について40時間
※休憩時間を除く
法定労働時間を超えて労働させた場合、会社は従業員に、「時間外労働」として「割増賃金」を支払う必要があります(同法第37条)。
時間外労働が残業となり、割増賃金が残業代になります。
・休憩とは何か?
残業には2種類ある
各企業の就業規則で定められた労働時間を所定労働時間といい、残業には「法定内残業」と「法定外残業」があります。
所定労働時間を超えて働いたが、法律上許される法定労働時間内におさまっているものは法定内残業、それ以外は法定外残業になります。
ある企業の所定労働時間が、たとえば6時間の場合、
8時間労働したなら2時間分は法定内残業、
9時間労働したなら、労働基準法で定める8時間を超えているので、1時間分は法定外残業、
とみなされるわけです。
法定休日とは?
原則、会社は従業員に対して、少なくとも毎週1日は休日を与えなければいけません(同法第35条)。
これを「法定休日」といい、会社が従業員を法定休日に労働させた場合は、「休日労働」として「割増賃金」を支払う必要があります。
法定外残業代の割合について
法定外残業代とは、会社が「時間外労働(残業)」、「休日労働」、「深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)」を行なわせた場合に、従業員に支払わなければならない賃金のことです。
- ・1か月の残業時間が60時間まで⇒通常の賃金の2割5分以上の割増
- ・1か月の残業時間が60時間以上⇒通常の賃金の5割以上の割増
- ・休日労働⇒3割5分以上の割増
- ・深夜労働⇒2割5分以上の割増
- ・時間外労働が深夜業となった場合⇒合計5割(2割5分+2割5分)以上の割増
- ・休日労働が深夜業となった場合⇒6割(3割5分+2割5分)以上の割増
時間外労働をさせて割増賃金(残業代)を支払わなかった場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
・割増賃金の計算方法は?
36協定とは?
「36協定(さぶろくきょうてい・さんろくきょうてい)」は、労働基準法第36条で規定されている労使協定です。
労働者に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働・深夜労働をさせたりする場合は、会社と労働者の間で協定を結ぶ必要があります。
会社は、過半数組合または過半数代表者との書面による労使協定を締結し、かつ行政官庁にこれを届けることにより、その協定の定めに従い労働者に時間外休日労働をさせることができます。
届け出をしないで時間外労働をさせた場合も、労働基準法違反として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることに注意が必要です。
・36協定とは何か?
残業代請求権の消滅時効に要注意!
消滅時効とは?
「消滅時効」というのは、一定の時間が経過したために、あることの効力や権利が消滅する制度のことです。
債権や損害賠償請求権など、さまざまな権利に消滅時効は適用されますが、未払い残業代の請求権にも消滅時効が適用されます。
会社側が時効の成立を主張すると、従業員の方は1円も請求できなくなってしまいます。
これを「消滅時効の援用」といいます。
※援用=自己の利益のために何らかの事実を主張すること。
消滅時効の期限について
未払い残業代請求の時効の期限は3年です(2025年1月時点の法令)。
3年を過ぎてしまうと、その後は一切、未払い残業代を請求できなくなってしまうので、十分注意する必要があります。
時効を完成させない方法とは?
- ・時効の期限が迫っているのに、会社側が残業代の支払いに応じず、交渉がなかなか進まない。
- ・体調不良などの理由で交渉を延期したい。
このような場合は、次のような「時効を完成させないための方法」があります。
「会社側に債務を承認する書面(同意書)を書かせる」
残業代の支払いを承認する書類を会社からもらっておけば、時効の完成が猶予されます。
「会社側に内容証明郵便を送付する」
内容証明郵便(催告)により、時効の完成は6か月猶予されます。
そのため、6か月以内に訴訟を提起して裁判を起こす必要があります。
「訴訟を提起する」
訴訟を提起して裁判を起こすと、その時点で時効期間の進行が止まります。
なお、裁判が何年かかっても消滅時効が完成することはありません。
「会社に未払い残業代の一部を支払わせる」
未払い残業代の一部を会社に支払わせることで、時効の更新をすることができます。
最後の支払いがあった時から、時効はそれまでの期間がリセットされ、また新たに進行することになります。
これを「時効の更新」といいます。
たとえば、2年が経過した時点で更新となった場合、再開した時点から、また3年後に時効期限がやってくる、ということになるのです。
なお、書面などによって、会社側と残業代の支払いに関して協議を行なう旨の合意を取り交わした場合は、次のいずれか早い時までの間、時効は完成しません。
- ・その合意があった時から1年
- ・その合意において当事者が協議を行なう期間(1年未満)を定めた時は、その期間
知らないと損をする!残業代請求の“秘訣”とは?
残業代を増額させる方法が
あります!
従業員・元従業員方が民事訴訟を起こし、訴えが認められた場合には、会社は次の3つを支払わなければいけなくなります。
「未払い残業代」
会社側は、裁判で認定された残業代の未払い分の全額を支払わなければいけません。
「付加金」
裁判所が必要と認めた場合、会社側は未払い残業代と同額を上限とした「付加金」を支払わなければならなくなります。
会社側の違反が悪質な場合は、付加金の全額が認められるケースも多くあります。
ただし、付加金は違反があったときから3年以内に請求しなければ無効になるので注意が必要です。
「遅延損害金」
未払い残業代と付加金には利息がつきます。
これを「遅延損害金」というのですが、利息の利率は、従業員が在職中であれば6%、退職している場合は14.6%です。
裁判で判決までいった場合、従業員・元従業員の方は未払い残業代分の2倍以上の金額を受け取ることも可能になることを知っていただきたいと思います。
これは、裁判をするメリットの1つだといえます。
退職後に残業代を請求する場合に
気をつけたい5つのポイント
退職後に残業代請求をする場合、次のポイントに注意してください。
- ①できるだけ早めに請求する⇒現在の時効は3年。
- ②在職中に証拠を収集しておく⇒在職中しか入手できないため。
- ③手元に証拠がない場合は会社に請求する⇒難しい場合は弁護士に相談。
- ④時効完成が猶予される間に裁判などを起こす⇒たとえば、内容証明郵便を送っておけば6か月は時効完成が猶予される。
- ⑤裁判所に「証拠保全手続」の申請を行なう⇒会社側が証拠隠滅を図る可能性があるような場合は、裁判を起こす前に申請。
未払い残業代は弁護士にご相談
ください!
従業員・元従業員の方は残業代を受け取ることができます。
これは法律で認められていることですから、当然の権利なのです。
ただし、未払い残業代の請求は3年間までしかさかのぼることができません。
納得・満足のいく結果を得るためにも、労働問題、残業代請求に詳しい弁護士に今すぐご連絡ください。
弁護士法人みらい総合法律事務所の初回相談料は無料です(※事案によりますので、お問い合わせください)。