残業代請求の方法と弁護士に相談すべき9つの理由
1週40時間以内・1日8時間以内の労働時間を法定労働時間(労働基準法32条)といい、これを超えて労働した場合は、会社は、労働時間分の割増賃金を支払う必要があります。
割増賃金とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)を行わせた場合に支払わなければならない賃金のことです(労働基準法37条)。
この記事では、これらを合わせて「残業」と呼ぶことにします。
割増率は、時間外労働に対しては通常の賃金の2割5分以上、1か月60時間を超えて時間外に労働させた場合には5割以上、休日労働に対しては3割5分以上、深夜労働に対しては2割5分以上です。
また、時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増率となり、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増率になります。
ただし、休日労働に関しては、そもそも時間外労働の概念がないため、たとえ休日労働が8時間を超えたとしても、それが深夜にわたらない限り、休日労働の割増のみで3割5分以上となります。
ここでは、支払いを受けられる割増賃金を「残業代」と呼ぶことにします。
残業代を請求するには、残業代を正確に計算し、会社に対して書面で請求して交渉し、交渉が決裂したら、労働審判や裁判を起こしていくことになります。
残業代請求の場合には、証拠集め、正確な計算、交渉や法的手続きなどの点で弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では、これらの点を網羅的に解説しますので、最後まで読んで、決して損をしないようにしてください。
目次
労働時間と給与の関係とは?
残業代計算の前提となる法定労働時間とは
多くの会社は、当然のように労働者に残業を命じています。
しかし、実は、法律の原則では、法定労働時間を超える残業を命じてはいけないこととされているのをご存じでしょうか?
労働基準法は、「法定労働時間」を定めています。
法定労働時間とは、法律の定める基本の労働時間です。
人を雇用するとき、基本的に法定労働時間を超えて働かせてはなりません。
一般的な労働者のケースにおける法定労働時間は「1日8時間、1週間40時間」です。
基本的に法定労働時間を超えて働かせると違法となりますが、労働組合や過半数の労働者を代表する労働者と「36協定」という協定を締結していると、法定労働時間を超えて働かせることが可能となります。
実際には多くの企業が36協定を利用して労働者を働かせています。
その結果、残業が可能となっている、ということです。
法内残業と法定労働時間外残業(法外残業)
残業には「法内残業」と「法定労働時間外残業(法外残業)」の2種類があります。
法内残業は、会社が決めた所定の労働時間を超えて働いたけれども、法律上許される法定労働時間内におさまっている場合の残業です。
たとえば所定労働時間が1日7時間の労働者が8時間働いたら、1時間は残業ですが法定労働時間内なので法内残業となります。
法定労働時間外残業(法外残業)は、法定労働時間を超えて働いた場合の残業です。
たとえば所定労働時間8時間の労働者が10時間働いたら、2時間が法定労働時間外残業となります。
残業したら給料が発生する
法内残業であっても法定労働時間外残業であっても、残業をしたらその分の給与が発生します。
もともとの会社と労働者との間の契約では、月の給料と労働時間が決められていますが、その給料は、所定労働時間を予定したものだからです。
所定労働時間を超えて働いたからには、余分に働いた分の給与を請求できる決まりになっています。
これが、いわゆる「残業代」と言われるものです。
残業代に関するルール
残業代については、法律がさまざまなルールを設定しています。
残業代計算における割増賃金
まず「割増賃金」という決まりがあります。
割増賃金とは、法定労働時間を超えて働いた場合に、多めに賃金を払わねばならないルールです。
法定労働時間を超えて働くと、労働者の心身に大きな負担がかかるので、その分の保障が必要となるからです。
法定労働時間を超えて働いた場合の割増率は1.25倍で計算するルールなので、法外残業をすると、通常の給与の1.25倍の残業代を請求できます。
また割増賃金は、深夜労働や休日労働の際にも適用されます。
深夜労働(午後10時から翌午前5時までの労働)の場合の割増賃金は1.25倍、休日労働の場合の割増賃金は1.35倍で計算します。
残業が深夜に及んだ場合、法外残業と深夜労働の割増賃金がかさなり、1.5倍の割増賃金で計算して請求可能です。
同じように、休日に法外残業をした場合(8時間を超えて働いたケースなど)では、1.6倍の割増賃金で計算して請求できます。
以上に対し、法内残業の場合には割増賃金は適用されないので、1.0倍(そのまま)の計算となります。
残業代計算の端数処理について
残業代を計算するときには「端数」が発生するケースも多くあります。
たとえば残業時間について、15分や30分、1時間に満たない端数が発生することもありますし、残業代についても1円や10円に満たない端数が発生します。
このような場合の計算をどうするかが問題となります。
労働基準法では、基本的に労働時間を1分単位で把握するよう求めています。
会社によっては30分未満の残業時間を切り捨てて計算する場合などもありますが、そのような計算方法は違法です。
残業したら「1分単位」で計算して残業代を請求できることを覚えておきましょう。
ただし1か月単位で労働時間を把握する場合、30分未満を切り捨てたり30分以上を切り上げて計算することは認められています。
次に残業代の金額については、1円単位で計算する必要があります。
50銭未満の場合には切り捨て、50銭以上の端数があれば切り上げて計算します。
なお労働基準法上は上記のルールとなっていますが、「労働者に有利に修正する」のであれば問題ありません。
たとえば「30分未満はすべて切り上げ」「100円未満はすべて切り上げ」などにして計算することは可能です。
残業代不払いは違法
当然のことですが、残業代の不払いは違法です。
36協定を締結していても残業代を支払っていなかったら労働基準法違反です。
残業代を不払いにすると、以下のようないろいろなリスクが発生します。
残業代の遅延損害金
残業代を不払いにしていたら、企業は高額な遅延損害金をつけて労働者に残業代を支払わねばなりません。
遅延損害金の割合は、ケースによって異なります。
- 在職中は年3%
- 退職後は退職日の翌日から年14.6%
- 月の所定労働時間が170時間
- 給与額が40万円
- 法外残業が30時間(うち深夜残業が10時間)
- タイムカード
- 業務日報、営業日報
- タコグラフ
- パソコンのログイン、ログオフ記録
- 入館データ
- 業務メールの送信履歴
- 手帳やスケジュール帳の記録
- 業務の指示書、メールやメモなど
- 残業で仕上げた仕事の内容がわかる資料
- 交通ICカードの記録
- ETCカードの利用履歴
- タクシーの領収証など
- スマホアプリでつけておいた残業時間の記録
- 給与明細
- 就業規則のコピー
- 労働条件通知書や労働契約書
このように、退職した労働者が残業代を請求すると、企業は年14.6%もの高額な遅延損害金を足して支払をしなければなりません。
残業代の付加金
労働者が裁判で残業代を請求したときには法律上の特殊なルールが適用されます。
それは「付加金」です。
判決で裁判官が使用者に未払い賃金の支払い命令を下す場合、付加金として未払賃金額と同じだけの金額を足すことができます。
つまり裁判で未払い残業代を請求されると、発生している金額の2倍の支払い命令が出る可能性があるといえるでしょう。
残業代未払いの刑事罰
さらに残業代不払いには「刑事罰」も適用されます。
残業代は賃金の1種ですが、賃金を払わないことは労働基準法違反となるからです。
この場合、経営者や上司などの個人、場合によっては法人そのものが送検されて刑事罰を受けます。
刑罰の内容は、6か月以下の懲役股は30万円以下の罰金刑となっています。
残業代の正しい計算方法とは
残業代を請求するためには、発生している残業代の金額を正しく計算する必要があります。
以下では残業代の計算方法をご説明します。
残業代の計算式
1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 割増賃金率
1時間あたりの賃金について
1時間あたりの賃金は、1か月分の給与額を所定労働時間で割り算して計算します。
給与には、税金や健康保険料などの控除額も足して計算しますが、通勤手当や住宅手当、家族手当などは省いて計算します。
所定残業時間は、就業規則や労働条件通知書などに書いてあることが多いので、確認しましょう。
残業時間について
残業時間は、具体的に何時間残業したかということです。
これを特定するのが、実は一番難しいところです。
タイムカードや日報、自分でつけておいた手帳、スマホアプリなどの記録を使って過去の残業時間を正確にあぶり出しましょう。
また残業時間を計算するとき、先ほども説明したように、1分や15分などの端数が発生します。
基本的には端数を労働者に不利に四捨五入することは許されません。
1分単位で計算できます。
割増賃金率について
法内残業の場合には割増賃金はありませんが、法外残業をした場合には割増賃金率をかけ算するのを忘れてはなりません。
基本の割増賃金率は1.25倍です。
ただし大企業の場合で月に60時間を超えて残業をした場合には、1.5倍の割増賃金率を適用可能です。
自分の場合が1.25倍か、1.5倍か、については、弁護士に相談して確認しましょう。
深夜残業の場合には1.5倍、休日残業の場合には1.6倍の割増賃金を適用できます。
残業代計算の具体例
具体的に、残業代を計算するとどのようになるのか、具体例をみてみましょう。
この場合、1時間あたりの賃金額は
40万円 ÷ 170時間 = 2353円
法外残業(通常)が20時間なので、
2353円 × 20時間 × 1.25倍 = 58825円
深夜残業が10時間なので、
2353円 × 10時間 × 1.5倍 = 35295円
合計が
58825円 + 35295円 = 94120円
このように会社に対し、「94120円」の残業代を請求できます。
残業代を請求するために必要な証拠とは
さあ、それでは、会社に残業代を請求してみましょう。
どんな準備が必要となるでしょうか?
会社に残業代を請求するには、証拠を揃える必要があります。
そもそも証拠がないと、どのくらいの残業代が発生しているのか計算することも難しくなりますし、証拠がないのに残業代請求しても「残業代は発生していない」などと言われてしまう可能性は十分にあるでしょう。
残業代を証明するには、以下のような資料が必要です。
残業時間を証明する証拠
まず、残業時間を証明するための資料が非常に重要です。
以下のようなものが証拠となります。
上記のすべてが必要というわけではなく、ケースによって集めるべき証拠が異なる可能性があります。
ただ、資料は多ければ多い方が良いです。
自分で詳細に1日のスケジュールについて書いた手帳などがあれば、そういったものも証拠となります。
1時間あたりの賃金を計算するための資料
次に1時間あたりの基礎賃金を計算するために以下のような証拠が必要です。
残業代請求をするとき、「証拠がない」と思ってあきらめてしまう方も非常に多いのですが、弁護士に相談すると、入手できる資料から残業時間を推定して計算できるケースもあります。
あきらめずに一度相談してみてください。
会社に残業代を請求する方法
残業代が発生しているのであれば、会社に請求をすべきでしょう。
以下ではその手順をご説明します。
証拠を集める
残業代請求するためには、まずは証拠を集める必要があります。
できるだけ多くの資料を集めましょう。
会社が把握している資料も多いので、退職してから集めるのは難しいケースが多くなるでしょう。
できれば退職前に集めておくことをおすすめします。
また会社に対して証拠開示を求めるべきケースも存在します。
残業代を計算する
次に残業代を計算します。
間違えると後に請求をしたときに反論されて不利になってしまう可能性もあるので、慎重に計算しましょう。
計算した結果はわかりやすく表にしておくと良いです。
会社に残業代を請求する
残業代の計算ができたら、会社に請求をします。
在職中などで穏便に解決したい場合には、仲間を集めて、まずは口頭などで申し入れをして、話し合いでの解決を目指すと良いでしょう。
会社が話し合いに応じてくれない場合や支払を拒絶する場合、退職後に請求するケースなどでは「内容証明郵便」を使って請求書を送るのも効果的といえます。
話し合って残業代の支払を受ける
残業代請求をしたら、会社と話し合いを行います。
会社側は減額を申し出てきたり遅延損害金のカットを希望したりするので、どこまで妥協できるのか検討しましょう。
両者が合意できたら「合意書」を作成し、残業代の入金を受けます。
労働審判を利用する
交渉によっては解決できない場合、裁判所で「労働審判」をする方法があります。
労働審判とは、労働事件を解決するために特化した裁判手続きです。
専門の労働審判員が間に入って話を進めてくれます。
3回の調停でも話し合いがまとまらない場合には、手続きが「審判」に移行して、裁判官が判断をしてくれます。
審判が確定したら判決と同様の強制力があるので、会社が従わない場合には強制執行によって残業代を回収することも可能となってきます。
残業代の裁判を起こす
労働審判でも解決できなかった場合には、労働裁判を起こして残業代を請求しましょう。
裁判で残業代を請求する場合には、遅延損害金がつきますし、付加金もつけてもらえることがあるので、実際に発生している残業代よりも大幅に受取金額が増える可能性があります。
ただし裁判では証拠がないと、残業代が一切認められないので、しっかり証拠を集めて法的な主張を組み立てて厳密な対応をすることが要求されます。
裁判を労働者1人で進めることは困難でしょうから、労働問題に強い弁護士に相談依頼することをおすすめします。
残業代が消滅する「時効」とは
残業代請求をするとき、1点注意事項があります。
それは残業代請求権の「時効」です。
賃金や残業代には短期消滅時効が定められており、その期間は3年です。
残業代が発生してから3年以内に請求しないと、もはや支払を受けられなくなってしまいます。
3年など、日々忙しくしているとすぐに経過してしまいますので、残業代が発生したら早めに請求することが大切です。
残業代を請求する場合に弁護士への相談をおすすめする理由とは
残業代を請求する際には、1人で進めるよりも弁護士に相談・依頼した方が効果的といえます。
以下で弁護士に相談・依頼するメリットをみていきましょう。
証拠の集め方をアドバイスしてくれる
残業代請求をするとき、多くの方がつまずいてしまうのが「証拠集め」です。
タイムカードがない、タイムカードがあっても正確に打刻されていない、業務日報などの労働時間を示す記録がないなどの理由で、あきらめてしまう方が多くいます。
しかしタイムカードや業務日報以外にも残業時間の証拠となるものはたくさんあります。
弁護士に相談すると、ケースに応じた残業代の証拠の集め方をアドバイスしてもらえます。
証拠保全できる
残業代請求では、証拠を集めることが重要です。
証拠の保全方法についても弁護士に相談しましょう。
残業代の証拠の中には、会社側が保管しているものもあります。
特に退職後に残業代請求するときには、労働者の手元に証拠がないケースが多くなります。
そのようなとき、弁護士に相談すると、内容証明郵便等で会社に証拠の開示請求ができますし、会社が証拠隠しをしそうな場合には、裁判所に「証拠保全」を申し立てて資料を確保することなども可能といえます。
正確に残業代を計算してくれる
残業代請求の際に問題となりやすい事項として「残業代の計算」があります。
資料を集めてきても、「自分で正確に残業代を計算できない」、「残業代の計算が大変な手間だから自分では対応できない」、という方も多くいらっしゃいます。
なんとかやってみても間違っていることもありますし、合っているかどうかわからなくて不安になる方もたくさんいます。
弁護士に相談して資料を渡せば正確に残業代を計算して計算書も作成してくれるので安心を得やすくなります。
残業代を会社に請求してくれる
自分で残業代請求をしようとすると、大変な手間となりますし、精神的な負荷も大きくなります。
弁護士に相談・依頼すると、内容証明郵便の作成や発送、その後の会社との交渉などをすべて代行してくれるので、精神的にも楽になり、専門知識を駆使して交渉してくれるので、安心といえるでしょう。
弁護士には会社が真剣に対応する
労働者が自分で会社に残業代請求をしても、会社がまともに取り合わないケースは多くあります。
内容証明郵便を送っても無視されるケースもあるでしょう。
これに対し、弁護士名で内容証明郵便が送られてきたら、たいていの会社は真剣にとらえて対応します。
放っておいたら裁判をされて高額な残業代請求(遅延損害金や付加金も含めて)されてしまう可能性があるからです。
自分で請求してもうまくいかなかったときには弁護士に相談してみるのが効果的といえます。
弁護士なら労働審判や裁判も可能
残業代請求をするときには「労働審判」や「労働裁判」などの裁判手続きが必要になるケースも多くあります。
これらの手続きでは、法的な主張を組み立てて資料をもって立証しなければならないので、法的な知識が必要です。
労働審判では当初の3回に話し合いが行われますが、話し合いの段階でも、当事者が事前に提出した資料をもとにして解決案が提示されたりするので、やはり法的な主張と立証をしておくことが重要といえます。
弁護士に依頼すると、こうした裁判手続きについては万全の対応をできます。
たとえば労働審判で会社が弁護士をつけておらず労働者側だけが弁護士をつけていれば、有利に進めることが可能といえるでしょう。
また労働裁判となれば会社側が弁護士をつける可能性が高くなりますが、労働者側だけがつけていなければ圧倒的に不利になってしまいます。
裁判手続きを行うのであれば、弁護士に相談し、依頼することをおすすめします。
弁護士に相談すると、精神的に落ち着く
残業代トラブルを抱えていると、精神的にも大変なストレスになるものです。
会社から、あることないこと、いろいろな反論をされて労働者が参ってしまうケースも多々あります。
自分で対応していると直接会社から責められるのでストレスが強くなりますが、弁護士に依頼すると自分で対応しなくて良くなるので、精神的にも楽になります。
仕事や転職活動に打ち込める
自分で残業代請求をすると、非常に手間もかかりますし、時間もとられるのでかなりそちらの方に労力を割かねばなりません。
仕事や転職活動、家庭のことなどがおろそかになってしまうことも多くなるでしょう。
家族に八つ当たりをしてしまうこともあるかもしれません。
弁護士に任せてしまったら、残業代請求については考えなくて良くなるので、今の仕事や転職活動などやるべきことに力を注ぐことができます。
今の職場を辞めるかどうか相談できる
在職中に残業代請求をされる方は、今の職場を辞めるかどうか迷っていることも多いです。
残業代を不払いにするような企業は、そもそもブラックであるケースはありがちなパターンです。
自分一人では会社をやめるかどうか決められない場合、弁護士に相談すると、これまでの経験を踏まえたアドバイスをもらうことができます。
まとめ
未払い残業代は、数百万円以上もの多額になる方も珍しくはないといえます。
権利があるのだから請求しないと損になります。
泣き寝入りしなければならないとは限りません。
ただ自分1人で残業代請求するのは負担が大きいので、まずは一度、残業代請求や労働問題を得意とする弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
【動画解説】残業代を請求する手順
残業代は、残業して働いた人が受け取る当然の権利です。
残業代をもらっていない人は、一度相談してみてください。