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36協定とは何か?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

36協定とは、労働基準法36条に規定された、時間外・休日労働に関して、使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合には事業場の労働者の過半数の代表者)との間で書面により締結される労使協定のことです。

 

「さぶろく協定」と呼ばれています。

 

労働基準法では、1日について8時間を超えて、1週間について40時間を超えて労働させてはいけないとして、法定労働時間を定めています(労働基準法32条)。

 

また、休日について、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めています(労働基準法35条1項)。

 

36協定を締結し、所轄労働基準監督署庁に届け出た場合には、協定の定めるところにしたがって法定労働時間を超える労働や、休日労働をさせることが可能になります。

 

36協定を締結せずに法定労働時間を超える労働や休日労働をさせた場合には、違法行為となり、刑事責任を負う場合があります。

 

(1)協定事項

 

36協定で定めなければならない協定事項は、以下の①~⑤です(労働基準法施行規則16条)。

 

①時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由

②時間外又は休日の労働をさせる必要のある業務の種類

③時間外又は休日の労働をさせる必要のある労働者数

④1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日

⑤協定の有効期間

 

(2)限度基準

 

厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、36協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について定めることができると規定しています(労働基準法36条2項)。

 

そこで、36協定による時間外労働の限度に関する基準が定められ、時間外労働については、1週間につき15時間、2週間につき27時間、4週間につき43時間、1ヵ月につき45時間、2ヵ月につき81時間、3ヵ月につき120時間、1年につき360時間を超えないものとしなければなりません(平成10年12月28日労働省告示154号)。

 

(3)有効期間

 

有効期間は協定事項ですが、期間の長さについては制限されていません。

 

ただし、36協定が労働協約の形式で締結される場合は、3年を超える有効期間の定めをすることができません(労働組合法15条)。

 

実務上、多くの36協定が1年以内の期間で締結されています。

 

(4)形式・届出

 

36協定は、労働基準監督署長に届け出る必要があります。

 

届け出る必要があるのは、36協定の文書ではなく、その内容を記載した様式第9号です(労働基準法施行規則17条1項)。

 

ただし、様式第9号に所定の事項を記載し、これに労働者代表の押印をした場合は、その様式第9号自体が36協定になります。

 

36協定を更新する場合は、更新協定を締結し届け出なければなりません(労働基準法施行規則17条2項)。

 

36協定に自動更新の定めがある場合でも、更新について労使どちらの側からも異議がなかった事実を証する書面を届け出る必要があります。

 

(5)特別条項付き36協定

 

36協定には、上記(2)のとおり限度基準が設定されていますが、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めた場合には、上限を超えて延長させることができます。

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