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心身の故障を理由に解雇できるか?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

心身の故障により、労務提供が不能となったり、労働能力が著しく低下したような場合には、心身の故障は解雇の理由となります。

 

就業規則にも、解雇事由として、「心身の故障のため業務に堪えないとき」等の文言があることが多いです。

 

しかし、長期的な雇用が慣行となっている現状で、解雇は労働者に重大な不利益を負わせるものであるので、たとえ心身の故障がみられたとしても、安易な解雇は解雇権濫用(労働契約法16条)として無効となる可能性が高いです。

 

心身の故障による解雇が有効とされるためには、心身の故障の程度が、それにより雇用の目的を達成することができないといえる程度にまで達していることや、治療によっても回復する可能性がない場合など、限定的に考えられています。

 

解雇が有効か否かについては、実際には、就業規則の内容、傷病の状況、労務への支障の程度、治癒の可能性等の個別具体的な事情を検討して判断されることになります。

 

上述のように、心身の故障を理由とした安易な解雇は、解雇権濫用と判断される可能性が高いことから、解雇は最後の手段とすべきです。

 

解雇を回避するために使用者側がとり得る措置としては、以下の方法があります。

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