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退職勧奨のやり方は?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

退職勧奨とは、使用者が労働者に合意解約あるいは辞職としての退職を勧めることをいいます。勤務不良等で解雇が検討されている労働者に対し、解雇をめぐるトラブルを防止する目的で退職を促したり、中高年層に勇退を促す場合などに行われることが多いようです。俗に「肩たたき」と呼ばれたりします。

 

使用者は退職するように勧めるだけで、退職勧奨に応じるかどうかは労働者の任意であり、応じる義務はありません。

 

使用者が退職勧奨を行うことは自由で、やり方について法律上の定めなどはありません。

 

一般的には、労働者に勧奨退職に応じてもらうために、退職金に数ヵ月分の賃金を上乗せするなどの方法がとられるようです。

 

しかし、退職勧奨が、使用者、労働者双方の任意で行うことを前提としているとはいえ、雇用における力関係は使用者が上位にたっていることを考えると、退職勧奨の態様によっては、労働者が退職を強要されていると感じてしまうケースもあるでしょう。

 

裁判例でも、勧奨退職の方法が執拗で半強制的なものであった場合には、違法行為として使用者の不法行為責任を認めたものがあります(下関商業高校事件 山口地裁下関支部昭和49年9月28日、最高裁一小判昭55年7月10日)。

 

右裁判例を参考に、退職勧奨を行う際使用者が注意すべき点としては以下のものが挙げられます。

 

・労働者が退職する意思がないことを表明した場合には、新たな退職条件を提示するなど特段の事情がない限り、一旦勧奨を中断して時期を改めること

 

・勧奨の回数、時間については、説明や交渉に通常必要な限度に留め、ことさらに多数回あるいは長期にわたらないようにすること

 

・労働者の名誉感情を害することがないように十分な配慮をし、労働者に精神的苦痛を与えるなど自由な意思決定を妨げるような言動をしないこと

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