軽微な違反を多数回繰り返したこと 懲戒解雇(4)
無断欠勤、遅刻、勤務成績不良、仕事上のミスなどは、それ自体では、労働提供義務違反に過ぎず、懲戒処分の対象となるとしても、けん責・戒告など、軽い処分になるのが通常です。
しかし、上記のような違反が多数回繰り返された場合で、職場秩序にも影響を与え、度重なる注意にも反省や改善の態度がなく反抗的な態度をとるなど、悪質で改善の見込みがないと判断されるような場合には、懲戒解雇できる可能性があると考えます。
裁判例では、半年間に24回の遅刻と14回の欠勤(1回を除きすべて事前の届け出なし)をし、再三の注意や警告にも関わらず、右懈怠が改善されなかったこと理由とする懲戒解雇が有効とされています(東京プレス工業事件 横浜地判昭和57年2月25日)。