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外国人雇用状況の届出 外国人を雇用する際の注意点②

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

外国人を雇用した場合あるいは雇用していた外国人が離職した場合には、ハローワーク(公共職業安定所)への届出が義務付けられています(雇用対策法28条1項)。

 

届出の対象となる外国人は、日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が対象となり、「特別永住者」は届出の対象となりません。

 

届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金(雇用対策法38条2項)のほか、指導、勧告の対象となります。

 

届出の内容は、雇用保険被保険者資格を有する場合、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、資格外活動許可を受けている場合にはその旨、事業所の名称・所在地、労働者の賃金、雇用形態、契約期間、労働時間等です。

 

届出には、雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届を使用し、これらの備考欄に必要事項を記載することで雇用対策法28条に規定する外国人雇用状況の雇入れ、離職の届出をしたことになります。

 

雇用保険の被保険者でない外国人の場合には、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、資格外活動許可を受けている場合にはその旨、雇入れ又は離職年月日、事業所の名称・所在地を、雇入れ離職に係る外国人雇用状況届出書に記入し届け出ます。

 

届出先は、雇用保険被保険者資格を有する場合は、雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークで、雇用保険の被保険者でない外国人の場合には、当該外国人が勤務する事業所を管轄するハローワークです。

 

届出期限は、外国人労働者が雇用保険の被保険者の場合には、雇い入れた翌月の10日まで、離職の翌日から起算して10日以内です。

 

雇用保険の被保険者でない外国人の場合には、雇入れ、離職ともに翌月の末日までです。

 

雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイト等が、届け出る前に離職した場合は、雇入れと離職の届出を同時に行うこともできます。

 

留学生がアルバイトをする場合でも、届出の対象となります。留学生の場合は、資格外活動許可証の確認が必要です。

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