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企画業務型裁量労働制

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

裁量労働制とは、一定の専門的・裁量的業務に従事する労働者について、事業場の労使協定において実際の労働時間数にかかわらず一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度。

 

企画業務型裁量労働制とは、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務に、対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者が就く場合に採用できる裁量労働制のこと(労働基準法38条の4)。

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