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不法就労させた場合の罰則 外国人を雇用する際の注意点③

外国人を不法就労させた場合、事業主には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は、これらが併科されます(入管法73条の2)。   不法就労とは、①不法滞在者が... 続きを読む >>
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