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不法就労させた場合の罰則 外国人を雇用する際の注意点③

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

外国人を不法就労させた場合、事業主には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は、これらが併科されます(入管法73条の2)。

 

不法就労とは、①不法滞在者が働く場合、②入国管理局から働く許可をうけていないのに働くケース、③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケースです。

 

外国人を雇用する際には、まず在留カードを確認してください。在留カード表面の「就労制限の有無」欄に、「就労制限の制限なし」の記載がある場合には、雇用することができます。

 

「就労不可」の記載があると、原則、雇用することはできませんが、裏面の「資格外活動許可」欄に、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」、「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」との記載がある場合には、それぞれの記載に応じた就労をさせることができます。

 

一部就労制限がある場合には、制限内容をご確認ください。

 

在留カードを所持していなくても、旅券に後日在留カードを交付する記載がある場合、外国人登録証明書から在留カードへの切替えを済ませてない場合、「3月」以下の在留期間が付与された場合、「外交」「公用」の在留資格が付与された場合には、就労できる場合があるので、旅券や外国人登録証明書で就労できるかどうか確認してください。

 

この確認を怠り、雇用時に在留資格等の確認を一切せずに雇用していたような場合には、不法就労であることを知らなかったとしても、不法就労であることを知らないことに過失があったと認定され、不法就労助長罪が適用される危険がありますので、注意が必要です。

 

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