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労働審判の答弁書には、何を書けばいいですか?

最終更新日 2015年 02月09日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働審判が申し立てられた場合、労働審判官は、相手方の提出する答弁書の主張立証について申立人が準備するための期間を考慮して、答弁書の提出期限を定め(労働審判規則14条)、相手方は、定められた期限までに答弁書を提出しなければなりません(労働審判規則16条)。

 

労働審判の答弁書には、以下の事項を記載する必要があります(労働審判規則16条)。

 

①非訟事件手続規則第一条第一項各号に掲げる事項
 -当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
 -当事者、利害関係参加人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む)
 -事件の表示
 -附属書類の表示
 -年月日
 -裁判所の表示
②申立ての趣旨に対する答弁
③申立書に記載された事実に対する認否
④答弁を理由づける具体的な事実
⑤予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
⑦予想される争点ごとの証拠
⑧当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続においてされたものを含む。)その他の申立てに至る経緯の概要
 
また、予想される争点についての証拠書類があるときは、その写しを答弁書に添付しなければならず、答弁書を提出するには、これと同時に、その写し三通を提出しなければなりません(労働審判規則16条)。
 
上記記載事項②は、「本件申立てを棄却するとの労働審判を求める」等の答弁を求めることになります。
 
労働審判は、3回の期日以内に事件を処理するとされているため、労働審判委員会が早期に争点を把握し、迅速適正な審理をするために、訴訟においてみられるような形式的な答弁のみを記載し、その余は追って主張するといった答弁書は許されず、上記記載事項③~⑦を記載する必要があります。
 
また、労働審判委員会が当事者双方の立場からみた紛争の経緯を把握することで、早期に実行的な解決の方向性を探ることができるように上記記載事項⑧の記載が要求されます。

 

労働審判手続の審理において提出が予定されている書面は、申立人の主張及び立証計画を記載した申立書と相手方の主張及び立証計画を記載した答弁書のみになります。
そのため、答弁書は、労働審判手続において、極めて重要な意義をもちます。

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