役員・社員に業務上横領された場合の会社の対応は?
日々の企業活動の裏側では、さまざまな不正行為が行なわれている可能性があります。
企業内部で発生する不正行為の中でも、代表的なもののひとつが「業務上横領」です。
業務上横領は犯罪ですから、横領に手を染めた役員や社員は懲戒解雇にとどまらず、逮捕される可能性があります。
起訴され、裁判で刑が確定すれば、「10年以下の懲役」という重い法定刑が科せられます。
企業側は、被害にあうだけでなく、社内外からの信頼・信用を失ってしまい、経営に深刻なダメージを受ける可能性があります。
本記事では、「業務上横領の防止策」や「発生した場合の適切な対応」について、次の内容などについて解説していきます。
- ・業務上横領罪の内容や法定刑
- ・社内不正調査の内容と手順
- ・懲戒処分、損害賠償請求、刑事告訴での
注意ポイント - ・業務上横領罪で実刑が確定した事例 など
ぜひ最後までお読みいただき、今後の企業活動に役立ててください。
目次
横領(横領罪)の基礎知識を
解説します。
横領とは?
法的に横領とは、「自己の占有する他人の物を不法に領得する行為」と規定されています(刑法第252条第1項)。
<自己の占有する他人の物とは?>
他人から管理を頼まれ(委託され)て、自分が所持しているもの。
<領得とは?>
自己または第三者のものとする目的で、他人の財物を不法に取得すること。
横領罪とは?
刑法が定める横領罪には、次の3つの種類があります。
- ① 単純横領罪(刑法第252条)
- ② 業務上横領罪(刑法第253条)
- ③ 遺失物(占有離脱物)等横領罪
(刑法第254条)
単純横領罪
- ・横領罪の基本的な類型になります。
- ・法定刑は、5年以下の懲役です。
例) | ・知人や友人から預かったり、借りたものを売ったり、質に入れたりした。 |
・知人や友人から預かったお金を勝手に使った。 など |
業務上横領罪
- ・業務上で、自分が占有する他人の物を横領する罪です。
- ・法定刑は、もっとも重い10年以下の懲役です。
- ・公訴時効は7年になっています(刑事訴訟法第250条2項4号)。
例) | ・会社の経費を自分の銀行口座に 入金した。 |
・会社から貸与されていたパソコンや携帯電話を売却して換金した。 | |
・店の売上げを着服した。 | |
・取引先から集金したお金を自分の ものにした。 など |
遺失物(占有離脱物)等横領罪
- ・遺失物、漂流物、その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する罪です。
- ・法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
例) | ・路上に落ちていた財布を拾って 自分のものにした。 |
・路上に放置された自転車に乗って 自宅に帰り、そのまま自分のものに した。 など |
業務上横領罪の法定刑が他の横領罪よりも重いのは、会社と役員・社員との間にある委託信任関係は強い信頼のもとに成り立つものであり、これを裏切る横領行為は法益侵害の範囲が広いこと、また横領事件は何度も起きる可能性が高いといった理由からだといえます。
横領と着服・窃盗などの違いについて
着服とは?
着服というのは、「他人の物をこっそりと自分の物にしてしまうこと」という意味の一般用語です。
一方、横領というのも同じような意味になりますが、これは法律上の用語ということになります。
つまり着服という行為は、法律上は横領に該当する可能性があるわけです。
窃盗とは?
窃盗罪は、刑法第235条に規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
自分が占有する他人のものを自分のものにするのが横領罪ですが、窃盗罪は「他人」が占有する(持っている)ものを自分のものにする罪となります。
たとえば万引きなどは、そのお店(他人)が占有しているものを自分のものにする行為なので、窃盗罪が適用されるわけです。
また、ある会社で金銭の管理を任されていない従業員が、会社の金庫からお金を盗んだ場合は、横領ではなく窃盗になります。
背任とは?
業務上横領と同様、会社の事業にかかわるものに背任があります。
背任罪は、刑法第247条に規定されています。
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
背任罪は、会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図る行為、とされています。
横領罪が適用されるのは物や金品を不法に自分のものにした場合ですが、その他の任務違背行為については背任罪が適用されます。
業務上横領罪の時効
前述したように、横領罪の公訴時効期間は横領から7年です。
刑事事件では、時効期間がすぎると犯人に対する処罰を求めることができなくなるので注意が必要です。
また民事上、横領された金銭の返済請求についても時効があり、期間は次のようになっています。
- ・被害者が被害の事実と犯人を知ったとき
から3年間 - ・あるいは、横領されたときから20年間
- ・このいずれか早いほう
契約など債権債務関係に基づいて業務上占有している物を横領した場合に、預け金返還請求などを行う場合の時効は次のようになっています。
- ・権利を行使することができるときから10年間
- ・あるいは、権利を行使することができることを知った時から5年間
- ・このいずれか早いほう
親族間で起きた業務上横領は
罪になるのか?
たとえば、同族経営の会社で働く親族の社員が業務上横領をした場合、刑事上はどのようにあつかわれるのでしょうか?
「刑法」
第244条(親族間の犯罪に関する特例)
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
第255条(準用)
第244条の規定は、この章の罪について準用する。
※この章の罪=横領・窃盗・強盗・背任・詐欺・恐喝など
刑法第235条は「窃盗罪」の規定ですから、第244条が準用されて、親族間の業務上横領罪は免除されるか、親告罪になるわけです。
※刑法上、単純横領罪と占有離脱物横領罪も同様のあつかいになります。
※親告罪は、被害者からの告訴がなければ公訴を提起することができません。
※被害者が法人の場合、代表者が親族である、あるいは親族の一人企業であるという場合でも業務上横領罪は適用されません。
役員・社員に業務上横領が疑われる場合に会社が取るべき対応
社内不正調査の実施
役員や社員に業務上横領が疑われる事案が発生した場合は、社内不正調査を行ないます。
具体的には、次のような手順で迅速に対応していく必要があります。
事実関係の確認と調査
まず着手すべきは、次の項目などについて情報を収集して、事実関係を確認することです。
- ・業務上横領の事実があったのか
- ・横領された金額はいくらか
- ・横領に関与した役員・社員は誰か
- ・横領の方法(手口)はどういったものか など
その際、疑いのある役員や社員、関係者へのヒアリング(事情聴取)を慎重に行ないます。
客観的な資料・証拠の収集と
保全
調査を進めながら、業務上横領の事実を立証できる客観的な資料・証拠の収集と保全も行ないます。
証拠になるものには、物的証拠と人的証拠があります。
人的証拠というのは関係者の証言などが該当します。
優先順位が高いものはデジタルデータなどになります。
物的証拠のうち、デジタルデータは証拠隠滅を図るために消去されてしまう可能性が高いため、会社が貸与しているパソコンや携帯電話、メールデータ、その他のデータファイルなどは早めに収集・保全していきます。
とは?>
主にコンピュータ犯罪において、デジタルデバイスに記録された情報の回収と分析調査、保管などを行なうことを「デジタル・フォレンジック」といいます。
IT技術が進化・発達している現代においてはコンピュータ犯罪だけでなく、民間企業が不正調査のために消去されたデータの復元を試みる場合などでもデジタル・フォレンジックが行なわれています。
【参考資料】:サイバー警察局(警察庁)
サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口
(警視庁)
なお、収集した証拠については、記録化して保存した後の管理の徹底も重要であることを忘れてはいけません。
情報開示(株主・取引先等への説明など)
調査等の結果、業務上横領の事実が判明した場合は、株主や取引先等のステークホルダーに対して情報開示をするべきです。
不正の経緯と現状、そして今後の対応を丁寧に説明することで、会社の信頼度の低下をできるだけ抑える必要があります。
情報を隠蔽してしまうと、後から発覚した場合には信頼度のさらなる低下は免れないので、誠意ある対応が望まれます。
また、大手企業や上場企業の場合、マスコミ対応が必要になる場合もあります。
情報開示をすれば、横領事件として報道される可能性も高いので、対応については社内不正に精通した弁護士に相談するとこも検討するといいでしょう。
・企業がマスコミ・ネット上で炎上した場合の対応
再発防止策の策定と実行
会社にとって、業務上横領などの不正行為の再発を防ぐことは、社会的な信頼性を回復させるためにも重要です。
再発防止のためには、たとえば次のような対応が考えられます。
- ・管理体制の改善、構築、運用
- ・内部通報窓口の設置
- ・社内規程や行動規範、業務マニュアル等の明確化と周知
- ・従業員への研修制度の運用 など
企業の内部には不正行為やハラスメントなど、さまざまな問題が内在している可能性があります。
これらの問題を知る従業員などからの内部通報により、早期に是正を図る仕組みが「内部通報制度」です。
不正の再発防止のためには、内部通報制度を整備し、社内に「内部通報窓口」を設置して、従業員が通報できる窓口を設置することも検討するべきでしょう。
【参考資料】:内部通報制度(公益通報制度)の整備・
運用に関する 民間事業者向けガイドライン
(消費者庁)
・内部通報窓口・公益通報窓口を弁護士に
依頼するメリットとデメリット
懲戒処分
業務上横領をした役員や社員に対する「懲戒処分」も必要になります。
業務上横領は、役員・社員としてのモラルを著しく欠いた行為であり犯罪です。
再発防止のためにも、社内外に対して「業務上横領は許さない」という会社の意思を明確に伝えるべきです。
処分については、社内規定や就業規則に基づいて検討・決定して、適切に行なっていきます。
通常、懲戒処分には次のものがあります。
- ・けん責、戒告
- ・減給
- ・降格
- ・出勤停止
- ・論旨解雇
- ・懲戒解雇 など
・懲戒処分とは何か?種類は?
ここで注意が必要なのは、たとえばもっとも重い処分である懲戒解雇の処分を下した場合に、その役員や社員から「懲戒権の濫用」を理由に、「解雇無効」「不当解雇」として訴えられる場合です。
判例では、懲戒解雇処分に相当性がないとして無効になっているものもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。
損害賠償請求(返済請求)
業務上横領により会社は損害を受けているので、民事上の責任追求として、横領をした役員・社員に損害賠償請求(返済請求)をすることができます。
具体的な段取りは次のように進めていきます。
- ・会社が被った損害を立証する資料から
損害額を算出。 - ・身元保証書の取得の有無を確認した後、
身元保証人への請求が可能かどうかを判断。 - ・本人と身元保証人の財産調査を行なう。
- ・内容証明郵便による損害賠償請求
(返還請求)。 - ・示談交渉が決裂した場合や、返済がなされない場合は訴訟を提起。
- ・裁判による判決。
なお、破産法上、業務上横領をした役員・社員が自己破産をしたとしても、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に対しては返済が免責されません(破産法第253条1項2号)。
刑事告訴
横領金額が大きく悪質な場合や、金銭が返済されない場合では、刑事告訴をするという選択もあります。
刑事告訴をした場合の会社の利点としては、次のことがあげられます。
① 被害額の返金・回収を促す
刑事罰を回避、軽減するために、横領をした役員・社員が返金や損害賠償に応じる場合があります。
② 再発防止・社内体制の整備への効果
懲戒処分に加えて刑事告訴をすることで、「業務上横領は絶対に許さない」「厳罰に処す」といった会社の対応を発信し、再発防止・社内体制の整備につなげていくことができます。
③ 会社の社会的信頼度の低下防止・回復
厳格な対応をするという会社の姿勢は、社内・社外に対して、コンプライアンスを徹底する会社というメッセージとなり、社会的信頼度の低下防止や回復につなげていくことができます。
刑事告訴の具体的な段取りは、次のように進めていきます。
- ・警察に告訴状を提出。
- ・告訴が受理されれば、取り調べなどの捜査が開始。
- ・事件を検察庁に送検。
- ・検察庁で刑事裁判にかけるかどうか(起訴・不起訴)の判断。
- ・起訴された場合は、刑事裁判により実刑か執行猶予かが確定。
ただし、刑事告訴をするには警察に提出する資料の準備に労力とコストがかかってしまいます。
また、刑事事件として捜査が行なわれれば、マスメディアで報道される可能性があります。
それでも、被害が回復されるとは限らないのが現実です。
そのため、会社側としては被害の回復を最優先に考え、被害の弁償が行なわれるなら刑事告訴は見送るケースも多いといえます。
・社内不正があった時の会社の対応|
社内不正調査
業務上横領をした役員や社員を刑事告訴した場合、必ず逮捕されるかというと、
じつはそういうわけではありません。
逮捕に至るかどうかは、次のような要因によって変わってきます。
- ・横領した金額
- ・手段(方法)の悪質性
- ・証拠の有無
- ・余罪の有無
- ・常習性の程度
- ・社会的影響度
- ・認否の状況
- ・弁償の有無
横領額が大きく、悪質で、常習性や余罪もあり、社会的な影響が大きく、さらには罪証(証拠)隠滅を図ったり、逃亡する恐れがあるといった場合は、逮捕に至る可能性が高くなります。
逆に被疑者としては、会社(被害者)側に対して、できるだけ早期に弁償したり示談で解決できるなら、刑事事件にはならない場合もあるわけです。
近年の業務上横領の事例ファイル
ここでは、近年に起きた業務上横領事件について数例を紹介します。
「File001:1億円超横領の罪
タクシー会社の元専務に
懲役5年の判決」
金沢市のタクシー会社の元専務が、新型コロナ関連の委託料として県から振り込まれた約1億2,600万円を着服したうえ、その所得などを隠して脱税したとして業務上横領と所得税法違反の罪に問われた裁判で、金沢地方裁判所は、懲役5年と罰金1,000万円の判決を言い渡した。
裁判官は、「会社の待遇に不満を持ち、給料では住宅ローンなどの個人的な支出を賄うことができないため犯行に及んだもので、動機や経緯に酌むべき点はない。刑事責任は重く、実刑は免れない」とした。
(2024年11月28日 NHK)
「File002:水産加工会社から
現金約1億1,000万円を着服の
元役員の男に懲役4年6か月の
実刑判決」
八戸市の水産加工会社の元役員(経理部長)が、2017年~2021年にかけて現金あわせて1億1,170万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われていた裁判で、青森地裁八戸支部は懲役4年6か月の実刑判決を言い渡した。
裁判官は、「経理を一手に引き受けている状況を利用し、ギャンブルの資金を得るために複数回、横領を繰り返したことは刑事責任を大きく減少させるものとはできない」、「弁済計画などが提出されているものの、計画どおりに弁済がされるのかは不確かだ」と指摘した。
(2024年11月15日 青森テレビ)
「File003:7,400万円余り横領した罪などに問われた社会福祉法人の元理事長ら2人に
猶予付き有罪判決」
静岡地裁は、静岡市清水区の社会福祉法人の元理事長と東京・中央区の元団体職員に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
2人は共謀のうえ、2021年9月1日頃から約1年間、元理事長に現金2,000万円を渡し、法人の理事や監事などを元団体職員の男の被告の指定した人物に変更できるよう不正の約束をしたほか、2022年10月1日以降、法人名義の口座から計7,410万円を横領したとして、社会福祉法違反と業務上横領の罪に問われていた。
裁判長は、「被害は多額だが全額弁償されている」、「ともに犯行を認め反省している」などとして、元理事長の男の被告に懲役2年6か月(執行猶予4年)、元団体職員の男の被告に懲役3年(執行猶予5年)の有罪判決を言い渡した。
(2024年8月7日 静岡第一テレビ)
「File004:元参院議員に
実刑判決 経営関与の会社から1億円横領」
羽田空港の格納庫の売買をめぐり、経営に関与していた会社の資金約1億円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元参院議員の被告に対し、東京地裁は、懲役4年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
被告の男は2019年3月、会社の資金を自身が関与する別の2社の口座に振り込んで横領し、不動産取引の証拠金などに流用した。
裁判長は、「被害金額が大きく、弁償の見込みも立っていない。会社の業務を取り仕切る立場を悪用し、会社の信頼を裏切った」と批判し、実刑は免れないとした。
(2023年7月19日 朝日新聞デジタル)
「File005:東大発AI企業元役員に懲役11年 地裁判決、33億円横領」
医療用人工知能(AI)の開発を手がける企業の資金計約33億5,000万円を着服したとして、同社元役員が業務上横領罪に問われた裁判で、東京地裁は懲役11年(求刑懲役15年)を言い渡した。
被告の男は2017年4月~2019年1月、同社の口座から自身の口座に計165回にわたって送金したことは認めたが、「FX取引は会社の事業だった」として無罪を主張していた。
裁判長は、会社の資金運用として外国為替証拠金(FX)取引が社内で了承された形跡はなく、被告名義の証券口座が利用されていた経緯などから、「被告個人のFX取引に費消する目的があった」とした。
また、通帳の画像データ改ざんなどの隠蔽工作も認定し、「巧妙で常習的な犯行だ」と述べた。
会社に与えた被害については、「犯行が発覚した際、同社は翌月の従業員の給与が払えない状態だった」、「着服があったとする期間中に被告が約5億9,000万円を同社側に振り込んだことを被害回復の一部に含めても、懲役11年が相当だ」と結論づけた。
(2021年12月16日 日本経済新聞)
会社が行なうべき業務上横領の
防止策とは?
業務上横領による会社へのダメージやリスクを未然に防ぐには、次のような防止策を実行していくことが重要です。
- ・会社の資金管理は1人の経理担当者だけに任せない。
- ・出金は必ず複数承認制にして1人では引き出せないようにする。
- ・小口現金の帳簿残高と実額は毎日照合する。
- ・小売店舗の現金などは当日のうちに預金口座へ入金する。
- ・通帳の出金履歴は必ず定期的に確認する。
- ・定期的な内部監査を実施する。
- ・横領は犯罪であることを役員や従業員に周知徹底する。
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横領事案は法的な問題となります。
業務上横領に関しては、防止策の策定・実施においても、発覚後の適切な対応についても、弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
なお、横領問題を未然に防ぎたい、早急に対応したい場合は顧問弁護士を持つこともご検討ください。
顧問弁護士を持つことには、さまざまなメリットがあります。
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