問題社員を辞めさせたら損害賠償請求!?
ケース7:不当解雇の取り消し請求
東京地裁判決 平成11年10月15日
●トラブルはこうして起きた
会社は、寝坊して遅刻するなど業務遂行能力が平均的な水準に達せず、人事考査順位が社員の中で下位10%未満の社員に対して、就業規則に定めた「労働能力が劣り、向上の見込みがない」という解雇事由に該当するとして社員を解雇しました。
これに対し社員は、解雇無効を主張。
社員としての地位保全、賃金の仮払いの仮処分を求めました。
●判決内容をチェック
裁判所は、当該会社の就業規則に規定された解雇事由が、「精神又は身体の障害により業務に堪えないとき」、「会社の経営上やむを得ない事由があるとき」など極めて限定的な場合に限られていることからすれば、このような事由に匹敵するような場合に限って解雇が有効になると解するのが相当であるとしました。
その上で、当該就業規則の解雇事由である「労働能力が劣り、向上の見込みがない」に該当するといえるためには、能力が平均的な水準に達していないというだけでは不十分であり、著しく労働能力が劣り、しかも向上の見込みがないときでなければならないとして、本件では当該要件を満たしていないことを理由に解雇は無効と判示。
毎月26万7520円の賃金を1年間支払うよう会社に命じました。
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