セクハラとは?
セクハラとは、英語のセクシュアル・ハラスメント(Sexual Harassment)の略で、一般的には「性的嫌がらせ」という意味です。
セクハラに関して、男女雇用機会均等法で定められた事業主の講ずべき措置の規定(男女雇用機会均等法11条)を受けて出された「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年10月11日厚生労働省告示615号、以下「セクハラ指針」とします)によれば、職場におけるセクハラの定義は、「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」とされています。
事業者が上記講ずべき措置を怠った場合
事業者が上記講ずべき措置を怠った場合は、厚生労働大臣の行政指導(男女雇用機会均等法29条)の対象となるほか、勧告に従わなかった場合の企業名の公表(男女雇用機会均等法30条)、また、都道府県労働局長による紛争解決の援助の対象となる(男女雇用機会均等法16条)とされています。
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