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転勤命令ができない場合とは?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

転勤命令について、使用者は、労働契約の予定する範囲内で労務指揮権を行使して転勤を命ずることができると考えられています。

 

したがって、転勤命令ができない場合とは、(1)労働契約の予定する範囲外であること、すなわち労働契約上の合意がない場合と、(2)権利濫用にあたる場合、が挙げられます。

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