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辞職 退職の種類(3)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

辞職とは、労働者から一方的に意思表示をして労働契約を終了するものです。

 

使用者の合意は不要です。

 

期間の定めのない労働契約では、労働者は2週間の予告期間を置けばいつでも労働契約を解除することができます(民法627条1項)。

 

なお、実際上は、辞職の場合も、上記(1)の依願退職の場合も、形式的には労働者が退職届を提出して行う場合が多いので、辞職の意思表示と依願退職の区別が問題となりますが、裁判例では、使用者の態度にかかわらず確定的に労働契約を終了させる意思が客観的に明らかな場合に限って辞職の意思と解釈し、それ以外の場合は合意解約の申込みと解釈する傾向にあります(大通事件 大阪地判平成10年7月17日)。

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