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解雇予告義務の適用除外 解雇予告(3)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法上、解雇予告義務は以下①~④に該当する労働者には適用がありません(労働基準法21条)。

 

①日々雇い入れられる者

②2ヵ月以内の期間を定めて使用される者

③季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者

④用期間中の者

 

上記のような臨時的な性質をもつ労働者には、解雇予告の適用は困難あるいは不適当であるためです。

 

ただし、①の者が1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、②または③の者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、④の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告の規定が適用されます(労働基準法21条ただし書)。

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