解雇予告義務の適用除外 解雇予告(3)
労働基準法上、解雇予告義務は以下①~④に該当する労働者には適用がありません(労働基準法21条)。
①日々雇い入れられる者
②2ヵ月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者
④用期間中の者
上記のような臨時的な性質をもつ労働者には、解雇予告の適用は困難あるいは不適当であるためです。
ただし、①の者が1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、②または③の者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、④の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告の規定が適用されます(労働基準法21条ただし書)。