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解雇予告義務違反の解雇の効力 解雇予告(2)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

解雇予告あるいは解雇予告手当の支払をせずになされた解雇の効力について、裁判例では、「即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、使用者が解雇予告手当を支払った時点又は解雇通知から本来の予告期間である30日が経過した時点で解雇が有効となる」(最二小判昭和35年3月11日)としています。

 

したがって、解雇予告義務違反の解雇であっても、解雇自体は有効となります。

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