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解雇予告の内容 解雇予告(1)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法では、労働者を解雇する場合は、使用者が、30日前までに解雇の予告をするか、30日前までに予告をしない場合は、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないと規定しています(労働基準法20条1項)。

 

また、予告日数は、平均賃金1日分を支払った日数について短縮することができます(同条2項)。

 

民法では、使用者から労働者に対して行う解雇予告期間は2週間で足りるとされていますが(民法第627条)、労働基準法では、労働者保護のため、使用者のなす解雇につき予告期間を30日間置くこと、または平均賃金30日分の予告手当を支払うことを義務付けました。

 

ただし、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」または「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」は、解雇予告または解雇予告手当は不要です(労働基準法20条1項ただし書)。

 

右2つの場合にあたるとして即時解雇が認められるためには、行政官庁(労働基準監督署長)の認定が必要です(労働基準法20条3項)。

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