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セクハラに関し事業主が講ずべき措置 セクハラ(2)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

セクハラ指針では、事業主が講ずべき措置として以下の事項を挙げています。

 

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

 

具体的には、就業規則や服務規律等でセクハラを禁止し、セクハラを行った者については厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発することなどです。

 

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 

具体的には、セクハラの相談窓口を設けることです。

 

弁護士事務所など、外部の機関に相談の対応を委託する方法もあります。

 

相談窓口と人事部門が連携できる仕組みを作ることも必要です。

 

③職場におけるセクハラに係る事後の迅速かつ適切な対応

 

具体的には、事実関係の迅速かつ正確な確認、被害者に対する措置、行為者に対する措置、再発防止措置などです。

 

④上記①~③までの措置と併せて講ずべき措置

 

具体的には、相談や事後対応における相談者・行為者等のプライバシーの保護、相談や事実関係の確認に協力したこと等を理由としての不利益取扱禁止について、周知・啓発することなどです。

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