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パートタイマーに残業や休日労働を命ずることの可否?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

パートタイマーについても、就業規則や労働条件通知書等に、所定労働時間を超える労働や休日労働を命じる場合がある旨の定めがあれば、残業や休日労働を命ずることができます。

 

労働基準法では、1日について8時間を超えて、1週間について40時間を超えて労働させてはいけないとして、法定労働時間を定めていますが(労働基準法32条)、パートタイマーの場合は、通常、所定労働時間が短いため、所定労働時間を超えて残業をしても、法定労働時間を超えない場合が考えられます。

 

この場合の残業を「法内超勤」と呼ぶこともありますが、法内超勤の場合は、割増賃金を支払う必要はなく、通常の賃金を払えば足ります。

 

これに対し、法定労働時間を超える残業や、法定休日に労働させる場合は、通常の労働者の場合と同様、災害等による臨時の必要のある場合を除いては、36協定の締結・届出が必要になります。

 

36協定とは、労働基準法36条に規定された、時間外・休日労働に関して、使用者と事業場の労働者の過半数代表が書面により作成する労使協定のことです。

 

36協定がある場合には、パートタイマーに法定労働時間を超える残業を命じたり、法定休日の労働を命じたりできますが、この場合には割増賃金を支払わなければならせん。

 

労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間与えなければならないと規定していますが(労働基準法34項)、所定労働時間の短いパートタイマーに残業させることで上記の労働時間に達した場合には、休憩を与えなければなりませんので注意が必要です。

 

なお、パートタイマーは、通常の労働者より所定労働時間ないし所定労働日数が少ないことをその性質としていることから、パートタイム労働法に基づく指針(事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針)において、できるだけパートタイマーに時間外労働または休日労働をさせないようすることを求めています。

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