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労働契約上の合意がない場合 転勤命令ができない場合(1)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

転勤とは、労働者の配置変更として、住居の変更を伴う長期の就業の場所の変更です。

 

この就業の場所については、労働条件として労働契約の締結の際に明示しなければなりませんが(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条)、この明示においては「雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるものであるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えない」(平成11年1月29日基発45号)とされています。

 

そして、労働契約書や就業規則に転勤の規定がある場合には、労働契約を根拠として配転命令をすることができます。

 

もっとも、使用者には一般的な配転命令権があると考えられており、必ずしも就業規則等に定められていなかった場合であっても、配転を命じることが認められる場合があるといえますが、後の紛争を予防するためには、就業規則等に転勤に関する規定を必ず定めましょう。

 

一方で、近時は、就業の場所を限定する労働契約が締結されることがあります。

 

このような場合には、その合意された就業の場所以外への転勤は、労働契約が予定しているものではありませんので、そのような配転命令をすることはできません。

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