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出向について 業務命令として出向や転籍を命じることはできるか?(1)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

出向とは、労働者が自己の雇用先(出向元)に在籍したまま、他の企業(出向先)の指揮命令下で業務に従事することをいいます。

 

使用者が出向を命じた場合、労働者の同意があれば、使用者の出向命令は当然に有効です。

 

これに対し、労働者が同意しない場合でも、業務命令で出向させることができるのかが問題となります。

 

この点については、就業規則や労働協約、労働契約書等に使用者が出向を命ずることができるとの明確な定めがある場合には、出向命令権が労働契約の内容となっている場合には業務命令で出向させることができると考えられています。

 

もっとも、配転の場合と異なり、出向元と出向先とで労働条件面で不利益を生じることも考えられますので、出向先での基本的労働条件や復帰の方法等について出向規程等に労働者の利益に配慮した具体的な規定が出向規程等にある場合には、出向命令は有効となります。

 

なお、使用者が出向を命じることができる場合でも、出向命令が権利濫用にあたる場合には、当該出向命令は無効となります(労働契約法14条)。

 

権利濫用にあたるか否かは、出向を命じる業務上の必要性、対象者の選定の相当性、出向先での労働条件の変更の程度、家庭生活への支障の程度、使用者の不当な動機に基づくもとではないこと等の事情が考慮されて判断されます。

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