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就業規則とは何か?

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

就業規則とは、労働条件の詳細や、労働者が就業上守るべきルール等を定めた規則のことです。

 

労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることを義務化しています(労働基準法89条)。

 

違反した場合には、30万円以下の罰金に処されます(労働基準法120条1号)。

 

また、作成した就業規則は、その事業場の労働者に周知させなければなりません(労働基準法106条1項)。

 

「常時10人以上の労働者を使用」しているか否かは、常態的に10人以上ということであり、繁忙期にのみ10人以上になる、という場合は含まれません。

 

また、その判断は、企業単位ではなく、事業場単位となりますので、企業全体として10人以上いたとしても、各事業場が10人未満である場合には、就業規則の作成義務はありません。

 

就業規則には、必ず定めなければならない絶対的必要記載事項(労働基準法89条1号から3号)と、制度がある場合には定めておかなければならない相対的必要記載事項(同条3号の2から10号)があります。

 

絶対的必要記載事項

 

 

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

 

相対的必要記載事項

 

①退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

②臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

④安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑤職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

⑧上記に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

 

上記の事項が定められているものであれば、「就業規則」という名称ではなく、賃金規定等の名称であっても、法律上就業規則として取り扱われます。

 

就業規則に規定された内容は、その内容が合理的なもので、かつ内容を使用者に周知させた場合、使用者と労働者との間の労働契約の内容になりますので、就業規則の作成にあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません(労働基準法90条1項)。

 

あくまで、意見を聴く、と規定されていますので、過半数の同意や協議を必要とするものではなく、同意が得られなかったとしても、労働基準監督署長にその旨を報告すれば足りるとされています。

 

もっとも、組合との交渉の状況が、就業規則が合理的であるか否かを判断をする際の考慮要素となるので、誠実な意見の聴取が必要となります。

 

就業規則は、上述のとおり、10人未満の事業場の場合は作成・届出義務はありませんが、使用者・労働者間の関係を円滑にし、効率的に事業を継続していくために一定のルールは必要になりますので、10人未満の事業場でも就業規則を作成した方が望ましいといえるでしょう。

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