男女雇用機会均等法
正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。
昭和47年法律113号。
「男女雇用機会均等法」とも呼ばれる。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする(雇用機会均等法1条)。
募集、採用、配置、昇格、降格、教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新等についての性別を理由とする差別の禁止、事業主の講ずべき措置、紛争の解決等について定めている。