• お問い合わせはこちらから
メニュー

労働審判を申し立てられたら、まず何をしたらよいですか?

最終更新日 2015年 02月11日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働審判とは、労働審判官(裁判官)1名と労働関係に関する専門的な知識と経験のある労働審判委員2名で構成された労働審判委員会が、個別労働紛争を原則として3回以内の期日で審理する紛争解決のための手続です。
 
労働審判を申し立てられると、裁判所から、申立人が裁判所に提出した申立書の写し、証拠書類の写しとともに第1回期日の指定及び答弁書作成期限が記載された呼出状が送られてきます。期日とは、裁判所で開かれる審理のことをいい、正当な理由なく出頭しない場合には、過料を科されることもありますので、第1回期日には必ず出頭してください。
 
この第1回期日は、申立日から40日以内に指定されます。そして、申立書にかかれた事実の認否を明らかにし、反論をまとめた答弁書を裁判所と申立人(申立代理人)に提出しなければなりません。この答弁書の提出期限は、第1回期日の5~7日前に指定されます。
 
ですから、労働審判を申し立てられた場合には、約1ヶ月で事実確認を行うと共に、必要であれば反論のための証拠を吟味した上で解決方針を決定し、答弁書を作成しなければなりません。しかも、労働審判では、当事者が早期に主張及び証拠の提出をし、手続を計画的、かつ素早く進めなければならないため、申し立てられた相手方(通常は会社側になるかと思います)としては、第1回期日までに全ての主張及び証拠の提出をするよう努めなければなければなりません。
 
したがって、労働審判を申し立てられ、申立書等が届いたら、答弁書を作成し反論するために、まずは申立書に記載された事実が本当にあったのかどうか、どこがどのように違うのか等を確認することが重要です。
 
しかしながら、本来の業務に加え、このような労働審判の対応を行っていくことは実際には困難であることが多く、答弁書を作成しても、もしその記載内容に矛盾が生じていたり、法律の解釈が誤っていたりした場合には、取り返しがつかない事態にもなりかねません。
 
申立書を読み、事件の内容をある程度確認したら、すぐに専門家である弁護士に相談しましょう。

  • 弁護士監修 全60種類 休業・労働時間・就業規則・懲戒・休職・採用・雇用
    派遣・給与・交通費・保険・育児介護・解雇・退職・出向

無料進呈
(114ページ小冊子)

労働関連書式
無料ダウンロード

ご挨拶

印刷用パンフレット
弁護士が経営者を全力でサポート!!
ご相談フォーム

出版物のご紹介

社長が知らないとヤバい労働法