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団体交渉に応じなめればならないケースとは?

最終更新日 2015年 08月02日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

会社が団体交渉に応じなければならないのは、団体交渉を申し入れた団体の構成員である労働者の労働条件とその他の待遇、あるいは、その団体と会社との間の団体的労使関係の運営に関する事項であるため、会社にとっては処分可能なものであると考えられています。

 

つまり、会社は「会社と社員との労働関係に関する問題」について団体交渉に応じる義務があります。

 

たとえば、純然たる経営に関する事項であれば、団体交渉に応じる必要はありませんが、会社の移転のように労働関係に影響を与えるものも少なくありませんので、団体交渉事項にあたるかどうかについては慎重な判断が必要となります。

 

なお、個別の社員の労働条件に関わる内容で団体交渉の申入れがなされた場合であっても、それに応じなければならないと判断される可能性が高いため、社員個人のことだからといって団体交渉を拒否してはいけません。

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