未成年者の賃金は、未成年者に直接支払う必要があります。
親権者等が代理で受領することは禁じられています(労働基準法59条)。
この点、親権者等が使者として賃金を請求した場合には、親権者等に支払ってもよいと解釈されていますが、使者かどうかについては、未成年者にきちんと確認する必要があります。