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労働契約法とは?

最終更新日 2015年 05月18日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働契約法は、会社と社員の雇用契約のルールについて定めた法律であり、労働者の保護、個別の労働関係の安定を図るために制定されました。

 

これは、会社と社員の個別の労働契約を規律するために平成20年に施行された新しい法律であり、それまでの紛争において裁判所が下した判断の内容を参考に作られています。

 

この点、労働契約も契約なので、売買契約等の他の契約と同様に、その契約内容は社員と会社の合意によって定まるのが原則です。
そのため、社員と会社との間で合意さえあれば、本来その内容がそのまま労働契約の内容になります。

 

例えば、会社と社員との間で社員の勤務地を限定する旨の合意があれば、原則として当該社員に対し限定された勤務地以外の地への転勤命令を出すことはできません。
逆に、全国転勤という合意があれば、会社は社員に対し全国転勤を命じる権限を有することになります。

 

もっとも、会社が社員に対し合意に基づく権利を持っていたとしても、その権利を濫用してはいけないのであって、社員にとって普通我慢できないような不利益が生じる場合には、会社の権利の行使は無効となります。

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