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育児・介護休業法

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。

 

平成3年法律76号。育児又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続及び再就職の促進を図り、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進し、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としている。

 

労働者から育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇の申出があった場合の事業主の義務や、子の養育、家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置等を定めている。

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