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残業代の割増率とは?

最終更新日 2015年 06月01日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

時間外労働、休日労働、深夜労働に対して、会社が支払わなければならない残業代の割増率は細かく決まっています。

 

具体的には、「表 割増率一覧」に記載のとおり、
①1ヵ月の合計が60時間までの時間外労働、及び、深夜労働については2割5分以上の率
②1ヵ月の合計が60時間を超えた時間外労働が行われた場合の時間外労働については
 5割以上の率
③休日労働については3割5分以上の率
とされています。

 

なお、この割増率のうち、上記②に関しては「表 ②の割増率の適用が猶予される中小企業」にあるように、現在のところ中小企業には適用が猶予されています。

 

もっとも、最近では厚生労働省の審議会において、中小企業にも適用する方向で法律改正を行うことが議題となっているので、現在はこの割増率について適用のない中小企業も、これまで同様に「自社には関係がない」と安心することはできなくなってきていますので、注意が必要です。

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