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休業補償

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法上の災害補償の一つ。労働者が業務上の負傷や疾病による療養のため休業し賃金を受け取れない場合に、使用者から支払われるもの。

 

額は、平均賃金の100分の60(労働基準法76条)。

 

使用者が労災保険に加入している場合は、労災保険から休業補償給付が4日目から支給され(労働者災害補償保険法14条)、この場合の使用者は、休業当初の3日間を除き、労働基準法上の補償義務を免れる(労働基準法84条)。

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