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三六協定

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法36条に規定された、時間外・休日労働に関する事項について使用者と事業場の労働者の過半数代表が書面により作成する労使協定。

 

「さぶろく協定」あるいは「さんろく協定」と呼ばれる。

 

労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてならないとし(労働基準法32条)、休日は毎週少なくとも1回与えなければならないと定めている(労働基準法35条1項)が、三六協定を締結した場合には、法定労働時間を超える労働や、休日労働をさせることが可能となる。

 

三六協定を締結した場合は、労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

三六協定を締結せずに法定労働時間を超える労働や休日労働をさせると違法行為となり、刑事責任を負う場合もある。

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