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安全配慮義務

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるように、使用者側が負う労働者の安全に配慮する義務。

 

判例では、雇用契約上の安全配慮義務の定義について「労働者が労務提供のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」としている。

 

労働者が勤務中に被った損害について使用者の損害賠償責任を追及する際、当初は民法上の不法行為責任や土地工作物の設置または保存の瑕疵による損害についての所有者または占有者の責任により追及していたが、次第に使用者の雇用契約上の安全保証義務違反の債務不履行責任とする判例が現れるようになった。

 

これらの判例を受けて、2007年に制定された労働契約法において、使用者の労働契約上の安全配慮義務が明文化された(労働契約法5条)。

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