TOP > 賃金支払義務
労働者に対する損害賠償と賃金を相殺できるか?
- 賃金の支払には、全額払いの原則があり、賃金は全額を支払わなければなりません。 ただし、例外として、①法令に別段の定めがある場合(所得税の源泉徴収、社会保険料の控除など)、②当該事業場の労... 続きを読む >>
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