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業務上横領など 懲戒解雇(3)

業務上横領については、金額に多寡や回数に関係なく、懲戒解雇が有効になる可能性が高いです(10万円の着服行為に対する懲戒処分を有効とした事例として、大阪地判 平成10年1月28日、バス料金3800円の着... 続きを読む >>
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