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年齢制限について 未成年者を雇用する際の注意点②

15歳以上の者(正確には、満15歳に達した日以後最初の4月1日が経過した者)は、原則としてどのような事業にでも就労させることができます。   ただし、例外的に、18歳未満の者は、重量物の取扱... 続きを読む >>
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