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社員から民事訴訟を起こされた場合

最終更新日 2015年 07月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

和解による解決ができなかった場合には、社員は最終的な解決を求めて、民事訴訟を提起することとなります。

 

民事訴訟が提起されると、会社としては、社員の主張の反論を行うことで請求の棄却を裁判所に対して求めていくこととなりますが、この段階では、社員は弁護士に訴訟手続を委任していることがほとんどです。

 

したがって、相手方へ十分な反論を行うには、労働問題についての専門的な知識が必須となりますし、仮に適切な対応を取らなかったことから敗訴してしまったような場合には、他の社員に対する影響も極めて大きいことも考えると、早急に弁護士へ委任した上で手続を進行すべきです。

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