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一度作った就業規則は変更するのが難しい!?

最終更新日 2015年 07月22日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

就業規則の変更により、労働契約を社員の不利益な内容に変更しようとするときは、原則として社員の同意が必要となります。

 

社員の同意を得ず変更するためには、変更後の就業規則を社員に周知させ、かつ、就業規則の変更が、①社員の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更にかかる事情、等に照らして合理的であることが必要となります。

 

なお、就業規則の変更による契約条件の不利益な変更について合理性が認められる場合であっても、労働契約において社員及び会社が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた条件についての変更は許されません。

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