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作成した就業規則はどのように取り扱えばいいのか?

最終更新日 2015年 07月21日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

会社は、作成した就業規則を、各作業場の見やすい場所に常時掲示し、または備え付け、あるいは書面の交付や電子機器の設置による公開などの方法により、社員に周知させなければなりません。

 

会社としては、あとで社員から「就業規則が周知されていない」と言われないように、各社員に就業規則を書面で交付(または回覧)し、書面を受領(または確認)した旨の署名をとっておくことが必要です。

 

また、社員のパソコンから就業規則を閲覧できるようにしておく等の工夫もしておくとよいでしょう。

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