作成した就業規則はどのように取り扱えばいいのか?
会社は、作成した就業規則を、各作業場の見やすい場所に常時掲示し、または備え付け、あるいは書面の交付や電子機器の設置による公開などの方法により、社員に周知させなければなりません。
会社としては、あとで社員から「就業規則が周知されていない」と言われないように、各社員に就業規則を書面で交付(または回覧)し、書面を受領(または確認)した旨の署名をとっておくことが必要です。
また、社員のパソコンから就業規則を閲覧できるようにしておく等の工夫もしておくとよいでしょう。
-
労務関連書式集を無料ダウンロードできます
弁護士監修 全60種類 休業・労働時間・就業規則・懲戒・休職・採用・雇用
派遣・給与・交通費・保険・育児介護・解雇・退職・出向 無料ダウンロードはこちら
万来舎
1,728円
あさ出版
1,365円
角川書店
1,365円
幻冬舎
1,365円
万来舎
1,728円
あさ出版
1,365円
角川書店
1,365円
幻冬舎
1,365円