• お問い合わせはこちらから
メニュー

就業規則には何を記載するべきなのか?

最終更新日 2015年 07月20日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

就業規則に記載しなくてはならない事項としては、①絶対的記載事項②相対的記載事項があります

 

①絶対的記載事項とは、労働基準法上、必ず記載しなければならないとされている事項のことをいいます。

 

絶対的記載事項には、始終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給、退職(解雇事由を含む)に関する事項があります。

 

②相対的記載事項とは、会社が制度として設ける場合には記載する必要がある事項のことをいいます。

 

相体的記載事項には、退職手当、臨時の賃金等、最低賃金額、食費・作業用品など社員の負担、安全・衛生、職業訓練、災害補償・業務外傷病扶助、表彰・制裁、その他当該事業場の全社員に適用される定めに関する事項があります。

  • 弁護士監修 全60種類 休業・労働時間・就業規則・懲戒・休職・採用・雇用
    派遣・給与・交通費・保険・育児介護・解雇・退職・出向

無料進呈
(114ページ小冊子)

労働関連書式
無料ダウンロード

ご挨拶

印刷用パンフレット
ご相談フォーム

出版物のご紹介

社長が知らないとヤバい労働法