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債務承認をしてはいけない?

最終更新日 2020年 03月22日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

会社が社員との間で交渉を行うに当たっては、債務承認を行わないよう注意する必要があります。

 

というのは、先に述べた会社の5つの主要反論モデルのうち「④消滅時効が完成している」の反論は、会社が一度支払義務があることを認めてしまう(債務承認を行ってしまう)と時効期間が更新されてしまい、当該消滅時効を援用することができなくなってしまうという問題があるためです。

 

そのため、社員からの内容証明郵便による請求の段階で消滅時効が完成している部分も含めて請求がなされている場合には、会社としては、当該部分について支払義務があることを認めるわけではないことを明確にしたうえで、交渉を開始することが重要です。

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