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4.変形休日制・休日振替制を導入する

最終更新日 2019年 01月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法では、会社は社員に対し、1週間に少なくとも1日は法定休日として休日を与えなければなりません。

 

しかし、突発的に大量の注文があった場合などには法定休日にも社員を労働させる必要が出てきます。
法定休日に労働させた場合には、休日労働に係る残業代を支払わなければなりません。

 

そこで、会社としては就業規則等に所定の事項を規定することにより、就業規則上休日と定められた特定の日を労働日に変更し、代わりにその前後の特定の労働日を休日に変更する「休日振替制度」を採用することが考えられます。

 

休日振替制度を利用すれば、本来の休日における労働は、労働日における労働に変更されるので、休日労働に係る残業代は発生しないことになります。

 

なお、法定休日は、1週間に少なくとも1回は休日を与えなければなりませんので、休日振替制度においては、休日を振替えた場合もこの要件に反しないように、同じ週に振替休日を指定しなければなりません。

 

もっとも、業種によっては、連続した工期が不規則に組まれる土建業など、恒常的に週1回の休日を与えることが困難なことが考えられます。
この場合には、休日振替制度だけで対応することは不都合ですので、就業規則等に所定の事項を規定することにより、「変形休日制」を導入することが考えられます。

 

変形休日制は、法定休日の原則を変更し、4週間を単位期間としてその間に4日以上の休日を与えるという制度です。
これにより、週1回の休日を与えることが困難であっても、4週間の間に4日以上の休日を与えることで、休日労働に係る残業代を発生させないことが可能になります。

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