• お問い合わせはこちらから
メニュー

時間外労働・休日労働・深夜労働の違いとは?

最終更新日 2015年 05月31日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

残業代は、どのような場合に発生するでしょうか?

 

一般に残業代とは、会社が社員に「時間外労働」、「休日労働」、「深夜労働」をさせた場合に、会社が支払わなければならない割増賃金のことをいいます。

 

労働基準法上、原則として、会社は社員に対し、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはいけません。これが、「法定労働時間」と呼ばれるものです。
この法定労働時間を超えて社員を労働させた場合、会社は社員に対して「時間外労働」として割増賃金を支払わなければなりません。

 

また、労働基準法上、原則として、会社は社員に対し1週間に少なくとも1日は休日を与えなければなりません。これが、「法定休日」と呼ばれるものです。
法定休日に社員を労働させた場合、会社は社員に対し「休日労働」として割増賃金を支払わなければなりません。

 

これらに加えて、労働基準法上、午後10時から午前5時までの間に社員を労働させた場合、会社は社員に対し「深夜労働」として割増賃金を支払わなければなりません。

  • 弁護士監修 全60種類 休業・労働時間・就業規則・懲戒・休職・採用・雇用
    派遣・給与・交通費・保険・育児介護・解雇・退職・出向

無料進呈
(114ページ小冊子)

労働関連書式
無料ダウンロード

ご挨拶

印刷用パンフレット
弁護士が経営者を全力でサポート!!
ご相談フォーム

出版物のご紹介

社長が知らないとヤバい労働法