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時間外労働・休日労働・深夜労働の違いとは?

最終更新日 2015年 05月31日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

残業代は、どのような場合に発生するでしょうか?

 

一般に残業代とは、会社が社員に「時間外労働」、「休日労働」、「深夜労働」をさせた場合に、会社が支払わなければならない割増賃金のことをいいます。

 

労働基準法上、原則として、会社は社員に対し、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはいけません。これが、「法定労働時間」と呼ばれるものです。
この法定労働時間を超えて社員を労働させた場合、会社は社員に対して「時間外労働」として割増賃金を支払わなければなりません。

 

また、労働基準法上、原則として、会社は社員に対し1週間に少なくとも1日は休日を与えなければなりません。これが、「法定休日」と呼ばれるものです。
法定休日に社員を労働させた場合、会社は社員に対し「休日労働」として割増賃金を支払わなければなりません。

 

これらに加えて、労働基準法上、午後10時から午前5時までの間に社員を労働させた場合、会社は社員に対し「深夜労働」として割増賃金を支払わなければなりません。

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