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社員の労働時間を管理するのは会社の責務

最終更新日 2015年 05月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

社長の中には、こんなことをおっしゃる方もいます。
「入社の際に給料は基本給だけで残業代は支払わないと説明して社員を雇っているから、残業代の請求や労働時間の管理といったことは、うちの会社には関係がない」

 

果たして本当に関係ない、問題ないと言えるのでしょうか?

 

じつは、これは大変な間違いです。

 

なぜなら、社員のサービス残業の抑制や長時間労働の防止などのため、会社には、社員の労働時間を管理する責務が課されているからです。
もし仮に、残業代は支払わないと説明して社員を雇っていたとしても、後日社員から残業代を請求されて裁判になった場合には、会社はこれを拒むことができないのです。

 

そして、社員の日記や手帳のような資料に基づいて残業代の請求がなされた場合であっても、社員の労働時間を管理する責務は会社にあるので、裁判では、そのような日記や手帳の記載に対する具体的な反論が会社側に求められます。

 

そのため、社員の労働時間を適切に管理していなかったばかりに、社員の言うとおりの労働時間が認定されてしまい、適切に労働時間を管理していたならば支払わなくてもよかったであろう残業代まで支払わなければいけない事態になることもあります。

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